Commons:井戸端/過去ログ3

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このページは、ウィキメディア・コモンズの「井戸端」で古くなった議論を収録してあります。
注意!:新しい議論の書き込みは、「井戸端」へお願いします。

画像のライセンスの不備(誤り)についての議論

こんにちは。Taketomijimaです。

Wikipedia日本語版において使用されている画像に著作権上の問題があるのではないかと議論を提起しておりましたが、コモンズにおいて対処した方が良いとのアドバイスがありアカウントを取得しました。

コモンズでのお作法を読んでいるところですが、以下点でのアドバイスをいただければ嬉しいです。

個別画像についてのtalkページは日本語可能でしょうか。それとも英語限定でしょうか。

尚、具体的にはImage:0.879696035645619.jpgについて、他者(東京都教育委員会)の著作物が複製されてしまったものであり少なくともPDFLでのライセンスはできないものと私は考えております。

同投稿者による同様の画像としてはImage:!!!!都旧跡元和キリシタン遺跡0225.JPGImage:!!!!赤坂区役所発祥の地0612150014.JPGImage:0.944369276112411.jpgがあります。--Taketomijima 23:38, 4 January 2007 (UTC)

まずは、投稿者に著作権の確認をしてください。その上で、投稿者が認めた場合は、ライセンスを書き換えるか、即時削除(投稿者本人なら可能です)を行ってください。--Kazutoko 15:50, 7 January 2007 (UTC)
Kazutokoさん、こんにちは。実はこの画像については、Wikipedia日本語版[1]において投稿者の方と議論をしまして、その段階では投稿者の方は著作権侵害にあたらないという御主張で、とりあえず停滞している状況です。したがって、現状においては投稿者本人による即時削除はないだろうと考えております。また、ライセンス書き換えについても同様かと考えます。そうなると著作権を侵害しているのではないかと主張する私としてはコモンズにおける議論を経なければならないこととなっており、さてどうしたものかな??と思っているところです。User:竹麦魚(Searobin)さんにWikipedia日本語版で受けたアドバイスによりますと当該画像のtalkページでの議論提起か、削除依頼へということでしたので、まずtalkに書くとして日本語で良いのかな?と考えた次第です。--Taketomijima 02:48, 8 January 2007 (UTC)
画像のトークページはなかなか見てもらえないと思うので削除依頼に提出するのが良いと思います。--Kazutoko 07:56, 8 January 2007 (UTC)
その画像ですが、削除依頼しました(Commons:Deletion requests/Image:0.879696035645619.jpg)。よろしければ議論にご参加ください。--KENPEI 22:26, 20 August 2007 (UTC)

Hei alle Japanesere!

Vil legge inn en hilsen fra Nils Sveingard fra Norge. Han er veldig glad i Japan. Særlig liker han den gule hudfargen og det spenstig språket. Ring han på telefon: 47931224 i dag!! (hint: prohoes!)

chat med nils på hjemmesiden www.kristian.com (homepage)

あまりよろしくないフォントを使用した画像について

Image:SGD-USD 1989-.png他で、Windows標準搭載フォントと勘違いしてOfficeに付属する"Square721 BT"というフォントを使ってしまいました。Commons:井戸端/過去ログ1#画像内の文字使用などに関してによると、Officeに付属するフォントはNGらしいのですが、一旦削除依頼を出したほうがいいのでしょうか?あと、数枚さざなみフォントに切り替えてアップしなおしたのですが、過去の版(Square721 BTを使った画像)のみを削除するということはできないのでしょうか?--Monaneko 10:57, 11 January 2007 (UTC)

過去の版を削除しました。他にもありますか?--ignis 11:42, 12 March 2007 (UTC)
返事遅れました。User:Monaneko#為替のグラフにある画像で、2006年9月頃にアップロードした版全てだと思います。--Monaneko 12:34, 30 March 2007 (UTC)

ファイル名の修正について

英語版からPD-userに該当するファイルをいくつかアップしたのですが、以下の2種類のファイルについて誤ったファイル名でアップしてしまいました。正しいファイル名に修正することは可能でしょうか?

お手数をおかけして申し訳ありません。--Machina in DBS 06:36, 13 January 2007 (UTC)

正しい名称でアップロードしなおして、{{badname}}テンプレを貼ればいいと思います。(参考Commons:削除のガイドライン)--Monaneko 06:48, 13 January 2007 (UTC)
Machina in DBSさんが指定なさった名前の通り、上記2画像をアップロード致しました。Image:RWS-11-Justice.jpg/Image:Major 11.jpg、及びImage:RWS-18-Moon.jpg/Image:RWS-18-SUN.jpgが全く同じになっているか、ご確認ください。
古い名前の方でアップロードなされた画像についてはTemplate:Duplicateを貼り付けておきました。古い方は近々削除されることになります。ーーsnty-tact (Talk) 07:41, 13 January 2007 (UTC)
ファイルを確認しました。どうもありがとうございました。--Machina in DBS 07:50, 13 January 2007 (UTC)

What's happened?

ウィキメディアプロジェクトの画像が全て表示されなくなっています。皆さんもそうなっていますか?--Kazutoko 14:22, 17 January 2007 (UTC)

VÅTTS HÆPPENING?!

画像をアップしたところ、メタデータ(露出時間、使用した名など)がそのまま載っています。 載せない方法はありますでしょうか?英語があまり理解できないからか、ヘルプを自分で発見できません。どなたか解説をお願いいたします。--Soytea 09:02, 25 January 2007 (UTC)

ウィンドウズなら、画像をペイントで開いて「名前をつけて保存」したらいいのでは?(メタデータが残っているかは、[(ファイルを右クリック)]-->[プロパティ]-->[概要(タブ)]-->[詳細設定>>(ボタン)]の順にクリックし、「イメージ」の節で確認できます。ここにデータが書かれてなければ、メタデータは無しになると思います。)--Kazutoko 14:10, 25 January 2007 (UTC)
JPEGのデータは不可逆圧縮で保存されるため、メタデータの除去という目的での再保存は、不必要な画質の劣化を招くという点であまりよろしくないかと思います。Commons:ファースト・ステップ/クオリティと説明 にある通り、出来るだけ高画質な画像の投稿が望ましいとされるので、メタデータを削除するための専用のツールを使ったほうが良いでしょう。適当なサーチエンジンで検索すれば、そのためのフリーソフトがいろいろ見つかるはずです。--Trashtoy 15:51, 25 January 2007 (UTC)
専用ソフトを探して手直ししました。ありがとうございました。--Soytea 00:32, 26 January 2007 (UTC)

派生作品について

いわゆる派生作品についてですが、Commons:よくある質問#日本のユーザーためのよくある質問には「日本語版ウィキペディアでは屋外に設置された美術品を撮影した写真のアップロードが慣例的に認められていますが、コモンズでは、その美術品が著作権の保護期間内にある場合、商用利用が認められませんので受け入れられません。」と書かれていますが、Commons:Freedom of panoramaでは国ごとで美術品等の立体作品の写真(派生作品)に対する扱いが書かれており、Swedenではスウェーデンでの扱いとして

The Swedish copyright law allows in the article 24 to take pictures of works of art that are located permanently at public places outdoors. It is assumed that one can also publish the photograph for commercial purposes.

と書かれており、且つ、Commons:Derivative works#CasebookPhotographs of buildings and artworks in public spacesにおける記述は「国のルールで著作権保護期間中の立体作品でも、国ごとに立派生作品に関する法的な例外があればOKだよ」と言う形で読み取ることができます。この場合つまり、「スウェーデンの派生作品ならコモンズは受け入れる」ということが言えると思います。

ということは、Commons:よくある質問#日本のユーザーためのよくある質問の「日本語版ウィキペディアでは屋外に設置された美術品を撮影した写真のアップロードが慣例的に認められていますが、コモンズでは、その美術品が著作権の保護期間内にある場合、商用利用が認められませんので受け入れられません。」は法的に問題がなければ逆に、「日本の著作権法的に問題がない場合はコモンズでも受けいれますよ」と書き替えなければなりません。

しかしながら、「日本語版ウィキペディアでは屋外に設置された美術品を撮影した写真のアップロードが慣例的に認められています。」というのは屋外に設置された美術品の写真が、日本の著作権法的に商用利用が可能であると言うことなのでしょうか? あるいは日本語版のローカルルールなのでしょうか。少なくとも「よくある質問」にそった場合、日本におけるこういった画像を削除しなければならないことになるので...--Ananda 15:13, 28 February 2007 (UTC)

問題のQ&Aを書いた者です。日本国著作権法第46条に従えば、「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」は「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」であっても利用はできず、即時削除対象である {{Noncommercial}} でライセンスせざるをえなくなります。日本における Freedom of panorama が非商用利用限定であることは Commons:Freedom of panorama#Japan にも明記されています。
スウェーデンの著作権法には不案内であまり申し上げることができませんが、(英語訳を見る限りでは)屋外に展示されている美術品の利用方法に対する例外規定がないため、商用利用が可能と考えられる――というのが Commons:Freedom of panorama#Sweden での理解かと思われます。
日本語版ウィキペディアの運営にはあまりかかわっていませんのであくまでも私見を述べるにとどめますが、あれは {{FairUse}} の類ではないでしょうか。
例にあげられている画像などについては、個人的には削除したくありませんが、厳密に考えれば削除せざるをえないかと考えます。
--Kareha 13:43, 1 March 2007 (UTC)
どうもコメントありがとうございます。日本法における派生作品の扱いにつきまして了解しました。日本語版でGFDLにライセンスされた派生作品を目撃した為、日本法的に問題なければ、スウェーデンみたいに利用できるかも知れない、と言う意味の例ですので。ちなみに、例の画像ですが、それに関しましては{{Non-commercial}}で対応し、投稿者に注意を促す形にしたいと思います。--Ananda 08:24, 2 March 2007 (UTC)

確認させてください。「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」は「美術の著作物」に対しての規定であり、美術の著作物以外(例: 建築の著作物)には適用されないという理解で問題ありませんか? --Excl-zoo 14:13, 10 March 2007 (UTC)

「建築の著作物」については問題ないと考えます。もっとも「屋外の場所に恒常的に設置するために複製する」をどうとらえるかにもよるところもあって、たとえば、著作権の保護期間にある建物の写真を、公道から見える場所に設置された塀に転写すると、建築家の著作権を侵害してしまう可能性は存在します。残念ながら参考にできる判例がいまのところないようです。まあ、そこまで心配するのはいきすぎな気もしますので、さしあたりコモンズにアップロードする分にはやはり問題ないのではないでしょうか。--Kareha 18:48, 12 March 2007 (UTC)

公立学校の校章はパブリック・ドメインか

公立学校の校章はパブリック・ドメインとしてアップロード可能なのでしょうか?--219.125.218.195 05:52, 7 March 2007 (UTC)

多分、だめだと思いますよ。--Kazutoko 08:01, 7 March 2007 (UTC)
法律だけを問題にするのなら、校章制定後50年が経過していれば可能と思います。--Monaneko 10:26, 9 March 2007 (UTC)

政治家(国会議員)の写真について

私自身が撮影した国会議員の写真のアップロードは、問題ないのでしょうか? ちなみに、写真は、演説中に撮影をしましたものです。なお、Wikipediaの「画像利用の方針」の「肖像権」には、『以下の場合に限っては、肖像権が問題にされることは無いと思われますので、該当しません。 政治家、公共団体の代表、企業の取締役などのいわゆる「公人」が公務をしている状態の写真。 』とあります。 (なお、画像<Image:Ms.Inoguchi Kuniko.JPGおよびImage:Ms.Katayama Satsuki.JPG>は、既にアップロードしてしまっており、問題がある場合、削除をしたいと思います。) 宜しくお願い申し上げます。--Lover of Romance 11:50, 10 March 2007 (UTC)

おそらくですが、政治家として演説中の写真で私生活を隠し撮りしたものでなければ問題ないと思われます。--Ananda 14:08, 10 March 2007 (UTC)
了解いたしました。ありがとうございました。--Lover of Romance 10:32, 12 March 2007 (UTC)

ドイツ語版画像差し替えのお願い

初めて書き込みます。どちらにお願いすれば迷いましたが、困ったときの井戸端、ということでお願いします。

ファイル名が不適切な画像を整理しております。不適切として指定されているImage:Itrip.jpgImage:ITrip.jpgとして再アップロードしました。各プロジェクトで利用されている画像を新しい画像に差し替えている所なのですが、ドイツ語版はIPユーザーからの編集を禁止しているようで変更できず、古い画像に{{Bad name}}を貼れない状態です。もし、ドイツ語版のアカウントをお持ちの方がいらっしゃったら、ファイル名を変更していただけないでしょうか。あつかましいお願いで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。--PRiMENON 01:46, 11 March 2007 (UTC)

If anyone could spare a minute, I need some help with a translation for a new upcoming Commons-Extension. Thanks! --Dschwen 07:11, 13 March 2007 (UTC)

ICカード乗車券の画像について

ICカード乗車券PASMOのカード写真(Image:PASMO Card.jpgImage:PASMO Card (Reverse).jpg)が「カードをデザインした人の著作権を侵害している」として即時削除テンプレートを貼られてしまったのですが、単にロゴだけが記載されたカード(電車MO・バスMOのマークもロゴの一部と思ってます)、および単に注意書きとカード番号が記載されただけの裏面をアップロードするのはまずいのでしょうか? PASMOと同種のカードであるSuicaICOCAPiTaPa、その他図書カードオレンジカードのカード画像がアップロードされて長期間(半年から1年)経過している状況を考えると、その線引きが理解できずいまいち納得ができない状況です。

弁当箱型の上面にアップルマークが記載されたMac miniの画像はGFDLとしてアップロードすることができるのに対し、カードの形にPASMOのロゴが記載されたPASMOカードがGFDLにできない理由はないのでは? PASMOのカード画像がダメであるとなると、先に挙げたこれらの画像も全て削除依頼をしなければいけないことになってしまうと思うのですが…。--Hossy 04:45, 20 March 2007 (UTC)

画像に即時削除タグを貼り付けたKazutokoです。僕が投稿したayucaの画像が著作権侵害で即時削除されたのでカード類はそういうものだと思っていましたがどうなのでしょう?--Kazutoko 07:11, 20 March 2007 (UTC)
Kazutokoさんのノートにも書かせていただきましたが、Ayucaの場合は名前を出しているデザイナーの方がデザインした、非常にデザイン性の高いカードであるためではないでしょうか。単純に「カードだから」という線引きで安易に判断されるものではないと思っています(そ他のカードの画像が特に問題ない扱いを受けていることについて説明がつきませんし)。--Hossy 11:17, 20 March 2007 (UTC)
自信がないので、そのメッセージをもらってからayucaの画像の連絡をしてきた方に質問をしました。--Kazutoko 14:51, 20 March 2007 (UTC)
カードのデザインおよび文章に著作性がない ({{PD-ineligible/ja}}) とできれば削除しなくてよいので、そのあたりを考えてみました。
まず表面から。ロゴについては、常識的な文字の限界を超える字体ではなく、添えられているイラストもバスと電車のごく簡単な図形表現です。また、商標登録の情報を見ると色まで指定されているのがわかりますが、ピンクという指定は MO MO PASMO という単語から常識的に推測される範囲内です。以上から、著作権という排他的権利を主張できるものではないと考えました。ごく簡単なロゴは、Commons:Licensing#Checklist にあるとおり、コモンズでは許容されているものです(もちろん、どこまでを「ごく簡単なロゴ」とするかの線引きはあいまいですが)。ただし、先に触れましたとおり第4914102号として商標登録されていますので、{{Trademarked}} を添えておくほうがよいでしょう。また、カード上に印字されている文字の配列については、著作権の保護対象外とするのが一般的かと考えます。
つぎに裏面ですが、これは言語の著作物として保護の対象になると思ったほうがよさそうです。この注意書きはPASMOに関する約款を要約した二次著作物と推測されますし、一次著作物である約款そのものに著作性がないという議論を構築するのは、少なくとも私には無理です。
なお、コモンズでは削除がらみのチェックをする人数が少ないため、著作権上問題のあるものが多数野放しになっているというのが残念ながら実情のようです。--Kareha 20:29, 20 March 2007 (UTC)
ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。裏面側は既に削除されたようですが、画像を縮小すれば文章が読めない(実質ぼかしがかかっているような)状態にできそうなので、うまくいけばその画像に差し替えてみたいと思います。--Hossy 05:28, 21 March 2007 (UTC)
提示された以上放っておくのも気持ちが悪いので、上に上げられたカードの画像のうち、問題のありそうなものについて削除を依頼しました。
ご異見等ありましたらそれぞれの依頼ページにお寄せください。--Kareha 16:01, 25 March 2007 (UTC)

写真か絵画か

Image:Admiral Isoroku Yamamoto.jpgImage:Yamamoto official portrait NH 79462.jpgは(旧著作権法上の)写真でしょうか、絵画でしょうか。現在は写真だからPD、という説明になっているのですが、彩色写真というには絵画的すぎるのではと思うのですが…。絵画ということであれば、本作の作者(本間秀岳氏)は少なくとも1970年まではご存命[2](ひょっとしたら今もご健在かも)、著作権保護期間は満了していないことになりそうです。--Sushiya 04:27, 23 March 2007 (UTC)

まず、節題の質問のお答えとしては、絵画、ということになります。パブリックドメインに属するという理由付けとして、{{PD-Japan-oldphoto}} そのものではなく、合衆国海軍史料センターがこれを「公式肖像画」としているのを受け、国家による著作物の保護期間30年を満了しているため(旧著作権法6条)パブリックドメインに属する、という理由付けでパブリックドメインとしているもののようです。日本語にするとこんな感じになります:
合衆国海軍史料センターによれば、これは本間秀岳によって描かれた山本の公式な肖像画です[3]
{{PD-Japan-oldphoto}} の拠ってたつ日本国旧著作権法の第6条によれば:
官公衙学校社寺協会会社其ノ他ノ団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ発表又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス[4]
大日本帝国政府が公式肖像画として認可したこの肖像画は、したがって、1973年にパブリックドメインになりました。
Work for hire の原則にしたがえば屁理屈というわけでもないですし、一方で落款まで入っているような絵画の著作権を完全に発表団体のものとしていいものかどうかは微妙な感じでもあります。一度削除依頼が出て存続となったものですので、再度依頼を出すにはもう少し情報が欲しいかもしれません。
ただ、大日本帝国に著作権を帰属させる場合でも、準拠法と保護期間については正しくないようですね。1970年の時点で著作権の保護期間内にあったものは自動的に新法下におかれますので、保護期間は50年、発表の翌年より起算で1994年に保護期間満了とされるべきものです。--Kareha 19:10, 4 April 2007 (UTC)

ちなみに、旧著作権法第五十二条で、個人は38年へ、団体は33年へ、写真は13年に延長されています。旧法下にあった著作物は、新法と旧法の両者で比較して長い方が保護期間として採用されます。--Monaneko 06:44, 7 April 2007 (UTC)

バグ…??

アップロードした画像が何故か表示されません。画像ファイルそのものが無いような挙動を示すのですが、ページを書き換えたり改めてアップロードを行うと「履歴としては」確かにアップロードされている事が判ります。一体、何が起きているのでしょうか?

--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 11:11, 29 March 2007 (UTC)

こんばんは。確かに画像が表示されませんね。新着画像ギャラリーを見ても表示されない画像があります。コモンズ側サーバで運用している Proxy ソフトウェア SquidUnable to forward this request at this time. と言っているので、サーバ側の問題でしょう。しばらく待って様子を見てはいかがでしょうか。--PRiMENON 13:06, 29 March 2007 (UTC)

ありがとうございます。判りました、暫く様子をみてみます。何か他にも過去にアップロードしたものが表示できなかったりしていて、不安になります…。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 17:05, 29 March 2007 (UTC)

w:ja:Wikipedia:バグの報告#アップした画像が表示されないでも議論中ですのでもしよければ。--Kazutoko 14:35, 30 March 2007 (UTC)

上記で挙げられた画像を開いたらちゃんと見られるようになったようです。この不具合は、既にアップロードされている画像にも起きていたのですね(私の利用者ページにある画像ギャラリーもいくつか表示されていませんでした)。以上、ご報告まで。--PRiMENON 01:59, 31 March 2007 (UTC)

日本の芸能人の写真

宇多田ヒカルX JAPANなどをはじめとして、「Wikipedia」では肖像権の関係上すぐに削除されてしまうからと言うわけか、最近コモンズから明らかに盗撮や雑誌のコピーのような写真を掲載している方々を多く見受けます。 基本的に日本のWikipediaでは肖像権の関係上、事務所やらテレビ局やらにいろいろ許可を取らなければ芸能人の写真を使用することはNGのはずなのですが・・・何とかならんモンでしょうかねぇ? 宇多田ヒカルなんて明らかに盗撮だし・・・ --202.71.90.221 08:39, 5 April 2007 (UTC)

派生品画像

commonsにあるFile:Psp ceramic white.jpgの画面部分を切り取っただけの派生画像が消されてしまいました部分的に切り取った画像はライセンスが変わるのでしょうか?????同じように人物だけ切り取ったImage:OAS-Fujimori-crop.jpgなら同じライセンスでもよいようですが 区別がつきません・・・--Jnn 13:40, 7 April 2007 (UTC)

Wikipeia内にある画像をコモンズに移すには?

Wikipedia内にある画像を簡単にコモンズに移す方法があるのでしょうか? 良く分からないので一旦ローカルに保存して、コモンズにアップロードし直しているのですが・・・。ロリ 20:26, 14 April 2007 (UTC)

基本的にはそのようになります。そのうち、Special:ImportSpecial:Exportを使って移動するようになるかもしれませんが。--Kazutoko 05:19, 15 April 2007 (UTC)
やはりそうなのですか。まあ、コモンズも言語の問題があって見づらい面もあるのですけどね。--ロリ 14:25, 15 April 2007 (UTC)

質問です

質問です。Commons:CJK stroke order project/jaの上部にあるような言語を切り替えるリンクはどのようにして作るのですか?--Widehawk(Takahiro05274) 14:35, 17 April 2007 (UTC)

そこのページは、Template:CJK stroke order project/langを作成して、Commons:CJK stroke order project/ja他でテンプレートとして展開しているようです。--Monaneko 14:47, 23 April 2007 (UTC)
なるほど…、わかりました。ありがとうございます。--Widehawk(Takahiro05274) 12:14, 7 May 2007 (UTC)

情報共有ライセンス表示のある画像

韓国語版にある情報共有ライセンス表示2.0の画像をコモンズにアップしたいのですが。。。(一言で言ったらコピーレフト)

情報共有連帯が提供している情報共有ライセンスとは著作権者が自由利用の範囲を定めた一種の自由利用許可書である。法的にみれば約款の一種である。 準拠法は大韓民国の法律による。

情報共有ライセンス表示2.0許容の条件は次のとおり。(原文(韓国語)はこちら[5]
利用者は営利、非営利の目的で著作物(その複製を含む)を
  1. 複製、公演、伝送、展示、配布できる
  2. 著作物の作成やデーターベースの製作に利用できる。
  3. 実演、音盤製作、または放送物製作に利用することができ、。
  4. 二次的著作物を作成することができる。
利用者の義務は次のとおり
  1. 著作物の製作者の姓名を表示するなど著作人格権を尊重しなければならない。
  2. 著作物(二次的著作物を含む)に情報共有ライセンスを表示しなければならない。
  3. 著作物(二次的著作物を含む)に技術的な保護措置をすることができず、
  4. 二次的著作物に原著作物と同一のライセンスを適用しなければならない。

詳しいことはこちらへ(ただし原文は韓国語です。[6])--hyolee2(H.L.LEE) 01:27, 29 April 2007 (UTC)

今のところ、Commons:Image copyright tags visualにはないですね。Commons talk:Licensingで新しいタグについて提案してからの方がいいと思います(英語なので難しいですが)。--Monaneko 05:46, 1 July 2007 (UTC)
専用のタグがないからといって利用できないということはないでしょう。Commons:Licensing#Acceptable licenses の条件を満たしていれば、使うことができると思います。この「情報共有ライセンス表示2.0」もOKでしょう。--Calvero 18:21, 18 August 2007 (UTC)

漫画・映画キャラクターの屋外展示彫刻・展示物の扱いについて

現在、削除依頼の審議で屋外展示物のゴジラ像が削除についてCommons:Deletion requestsで審議中です。このゴジラ像は東京の日比谷シャンテ前の公園に屋外展示されているものを私が撮影し、 2006年9月16日にコモンズへアップロードしています。掲載して暫くは問題のある画像としての指摘もありませんでした。突然問題のある画像として管理者から削除依頼に提出されましたので、日本では屋外展示物の彫刻作品・銅像などの美術品は著作権法の対象外と回答しています。審議の議論を見守っていましたが、このままでは削除になりそうで残念です。これがコモンズでのコミュニティーの総意でしたら従うつもりでいます。 なお、コモンズには現在ゴジラ像以外にも映画・漫画作品のキャラクター像の掲載もありますので、今回の審議結果が適用されてすべて削除対象となるのか? みなさんの意見をお聞かせください。

ここにリストアップした画像は今後も掲載は問題なし、ゴジラ像だけは問題あり? このリストアップした画像も今後削除対象になるのでしょうか。--Kici 16:31, 24 May 2007 (UTC)

私は英語が苦手で commons ではけっこう難儀させられているので^^;、ご苦労をお察しします。こちらで拝見して件の削除依頼へ飛び、とりあえず私なりの意見を述べさせていただきました。詳しくは削除依頼の方に書いたとおりですが、厳密には「著作権法の対象外」ではなく(元の被写体の著作権が消滅するわけではない)、単にその写真や模写等の「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」という事だと思います。ですからパプリック・ドメインにしてしまっているのが唯一気になっています(それさえ無ければ{{keep}}を貼れたのですが)。

  • Coryさんはじめまして。アドバイスありがとうございます。写真の著作権に関してはアドバイスに従い{{Cc-by-sa-2.1-jp}} {{GFDL}}に変更させて頂きました。--Kici 14:38, 25 May 2007 (UTC) コメント訂正--Kici 22:21, 25 May 2007 (UTC)
Kici さん、こんにちは。ライセンス変更で問題なくなったので {{keep}} を貼らせていただきました……が、まだ 2:2 なんですね。私の壊れた英語でどこまで話が通じるか自信がないので(^^;、できれば他の方にも議論に加わっていただければと思います。--cory talk/hist/gallery 09:55, 26 May 2007 (UTC)
Coryさんこんばんは。この度は著作権のこと、議論でのフォローなど色々とご指南やアドバイス頂きありがとうございました。コモンズでこのように親切にご対応頂けて感謝しています。今後は著作権のことも一層気をつけて、記事の参考画像をマイペースでアップロードしていこうと思います。今回のゴジラ像が削除される結果になると今回の件が「既成事実」となってしまいそうなので、是非他の方にも議論に加わって頂ければと、私も同様に考えます。皆様よろしくお願い致します。--Kici 15:34, 26 May 2007 (UTC)
削除票を投じている以上、あまりよい印象をもっていただけていないだろうなあとは思いますが、少し補足させてください。これらの画像の存続について最大の障壁となっているのは、著作権法46条4項による一部の営利利用に対する制限が、コモンズの第一方針である「いかなる目的にも使用できる」に抵触する可能性があることです(Commons:採用基準)。商標権や人格権、ハーグ陸戦条約などの国際条約やナチス対策法などの国内法によって課されている利用制限についてはコモンズではとりあわないことになっていますが、こういった例外を除き、この原則は守るべきものとされています。
こういった画像をコモンズで扱うことに著作権上のリスクが皆無であることは皆さんのご指摘のとおりで、この削除依頼は著作権侵害案件ではなく、方針への抵触を問題としているものです。たとえば、アメリカやイタリアでは屋外の彫像に対する利用を自由にする法が存在しないため、管理者によってはこれらの国にある彫像の画像を copyvio/fair use の理由によって即時削除している場合さえあります。
日本の屋外の美術品について(私の知る限り)最古の削除依頼は Commons:Deletion requests/Image:Arch-moore-hiroshima.jpg です。存続票を投じようといろいろ調べてみたのですが、結論、この削除依頼は妥当であると判断しました。理由は上のとおりです。その後、建築の著作物に対して出された Commons:Deletion requests/Image:Kobe yusen bld01 1920.jpg で、コモンズの方針 (Commons:Freedom of Panorama) の誤りを指摘することで存続とすることができました。が、美術の著作物については受け入れられないとするのが妥当であるというのが現時点での私の判断です。
なお、屋外の美術品については、どこの国のものであれ、そもそもアメリカの著作権法に抵触するためにコモンズでは扱えないのではないかという議論が Commons:Village pump/Archive/2007Apr#Freedom of Panorama issues で延々と続けられ、ウィキメディア財団の顧問弁護士の判断待ちとなっているようです。結論がどうでるのか、そもそも何らかの結論がでるのかはわかりかねますが……。--Kareha 05:06, 9 June 2007 (UTC)

Kareha さん、ありがとうございます。どうも英語は苦手なもので、こちらでご意見いただけて嬉しいです(^_^)。遅くなってしまいましたが、私の解釈は下記のとおりです。

著作権法46条4「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」の件ですが、仰ることは分かります。これは場合によっては解釈の問題になってしまいそうですが、たとえばこの写真を商業誌などに転載するとしても、それが「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的とし」た複製だと言えるのでしょうか?この規定は、彫刻を彫刻として複製する場合や、写真そのものを「ゴ○ラ」だよと言って販売するような場合には該当することになりそうですが、左記例のような場合には該当しないように思われます。

ただし、件の写真は当初パブリック・ドメインで提供されており、その場合には何等の制限もなく利用が可能となってしまいますから、写真そのものを販売するような方法ですら認めたことになりかねず、Kareha さんにご指摘いただいたような懸念を私も持っていました。

しかし、現在は cc日本国法準拠に変更されています。この条項では

  • この利用許諾の両当事者が書面にて別途合意しない限り、許諾者は本作品を現状のまま提供するものとし、明示・黙示を問わず、本作品に関していかなる保証(特定の利用目的への適合性、第三者の権利の非侵害、欠陥の不存在を含むが、これに限られない。)もしない。
  • この利用許諾又はこの利用許諾に基づく本作品の利用から発生する、いかなる損害(許諾者が、本作品にかかる著作権、著作隣接権、著作者人格権、実演家人格権、商標権、パブリシティ権、不正競争防止法その他関連法規上保護される利益を有する者からの許諾を得ることなく本作品の利用許諾を行ったことにより発生する損害、プライバシー侵害又は名誉毀損から発生する損害等の通常損害、及び特別損害を含むが、これに限らない。)についても、許諾者に故意又は重大な過失がある場合を除き、許諾者がそのような損害発生の可能性を知らされたか否かを問わず、許諾者は、あなたに対し、これを賠償する責任を負わない。
  • この利用許諾は、日本法に基づき解釈される。

等々の規定がされていますので、当該写真の二次利用に関しても当然に著作権法46条4の規定が準用されるものと解釈されますし、二次利用において問題が起きれば二次利用者の責めに帰すべき問題となりますので、少なくとも写真の撮影者・投稿者や Commons の責任が問われることはない条項になっています。ですから、仮に Kareha さんが心配されているような事態になった場合にも、写真撮影者・掲載者・配布者(Wikimedia Commons)にかかる責任はないものと考えられます。

また、おのずと上記のような制限が生じることになる cc 日本国法準拠の条項も Commons では受け容れられていますので、これも問題ないと考えています。

もっとも、私は弁護士でも裁判官でもないので、素人の一解釈に過ぎず、もし何かあれば裁判所による個別判断に委ねられることになるのでしょうが、それを言いだすときりがないですし、逆に、これが受け容れられないとすれば、たとえば日本国著作権法により権利が認められる建築物や鉄道車両、自動車、携帯電話、などなど様々な写真はほとんどが抵触することになってしまいそうです。(心配をしはじめれば、そもそも美術と建築物の区別すら曖昧になりそうに思えます。たとえば以前にソ○ー社がゲームの著作物を映画だと言い張った裁判(認められなかった)もありましたが、そういった事例を予想しだせばきりがないように思います。)

なお、最後段の米国著作権法に絡む件は私は事情に疎いので、そのあたりの事は分かりかねますが...

以上、ご検討いただけましたら幸いです。

こんにちは、なるべく端的にお答えしてみます。cory さんの解釈に、私としても1点を除き異論はありません。繰り返しになりますが、問題は46条4項によって「二次利用に関しても当然に著作権法46条4の規定が準用される」ようなファイルが、商用利用に関して制限がついたファイルを受け入れないとするコモンズの採用基準に合致するかどうかです。
なお、1点の異論といいますのは、パブリックドメインで提供されているのを問題視なさっているところです。私は、これはパブリックドメイン宣言はできると考えます。二次的著作権者の権利は、現作品の著作権者の権利に一切干渉することができません(著作権法第11条)。したがって、仮に二次的著作権者が PD 宣言をしたとしても、一次著作権者の権利は保護されると考えられます。--Kareha 16:01, 21 June 2007 (UTC)

こんばんは。なかなか難しい話に入ってしまっているような気がしますが、私は既に長々と語らせていただきましたので(^^;、繰り返しになる部分は簡潔に。

  • 先述のような問題を併せ持つ cc 日本国法準拠は受け容れられています。
  • パブリックドメイン宣言」に対する考え方が違うのかもしれませんね。

私は、パブリック・ドメインとは私権(著作権)が存在しない状態だと考えています。

パブリック・ドメインが有り得るのは、すべての著作権の縛りから解放された場合のみで、そもそも日本国法の下でパブリック・ドメインという考え方は(法定対象外や期限切れ以外には)存在しえませんが、唯一例外があるとすれば、(日本国著作権法により自然発生した)権利のすべてを持つ人が、その全ての権利が無効であることを宣言すること(「パブリックドメイン宣言」)で、著作権が存在せず無条件に公衆に提供された状態と同等になるため、その状態を便宜上「パブリック・ドメイン」と呼ぶことは、まぁ差し支えないだろうと、私は考えています。

つまり、本当にパブリック・ドメインの作品であれば、それに対し著作権法を云々する必要は有り得ないはずです(唯一有り得るのは、当該作品が本当に「パブリック・ドメイン」であるかの異議を唱える場合のみです)。
逆にいえば、今回の場合は、撮影者がその写真の創作に関する著作権を放棄したというだけでパブリック・ドメインが成り立つとは思えません。

Kareha さんが仰るような制限付き「パブリック・ドメイン」が存在する場合、それは本当にパブリック・ドメインなのでしょうか?仮に有り得るとしたら、パブリック・ドメインの意義が失われるように思われます。

以上、いかがでしょうか。もし異議がありましたら、私は法律の専門家ではありませんし、他のみなさんにも参加していただいた方がいいと思うので、別に見出しを設けた方がいいかもしれませんね。

すみません、説明が中途半端でしたね。撮影者はパブリックドメイン宣言をできますが、仰せのとおり、第三者の著作権が依然として有効なため、真の意味でのパブリックドメインになりません。cc-by や GFDL で発行しても同様に、真の意味での cc-by や GFDL になりません。ので、削除依頼が出ているわけです。--Kareha 23:34, 22 June 2007 (UTC)

まず、「真の意味でのパブリックドメインになりません」が「パブリックドメイン宣言をできます」と仰っている部分が分からないのですが、言うだけなら誰でもできるがそれは嘘である、という意味でしょうか?そうした意味ならば「パブリックドメイン宣言をしてはいけない」と言わないと、誤解の元になりそうです。
また、ならば Kareha さんも本作品はパブリックドメインになり得ないと解されている、その点では共通していると考えてよろしいでしょうか。

次に、「真の意味での cc-by や GFDL になりません」と仰る部分は、先に述べさせていただいた私の見解とは逆になりそうです(私は、先述のように cc 日本国法準拠で公開されることに問題ないと解しています)。ならば当該削除依頼でも今後はその解釈論の部分が対立軸になってゆきそうですから、当該削除依頼でその理由をお示しいただくとよいように思われます。

Commons:Deletion_requests/Image:Godzilla_hibiya_japan_2006_9.jpg にてお答えしておきました。--Kareha (枯葉) 16:57, 24 June 2007 (UTC)
なお、「パブリックドメイン宣言をできます」と言いましたのは {{PD-self}} によって自分の権利を放棄することはできる、という意味です。二次的著作物においては複数の権利者がそれぞれに権利を主張できることに留意ください。すべての権利者が権利を放棄すればパブリックドメインになりますが、ひとりでも権利を保留していれば、その権利は保護されなければなりません。--Kareha (枯葉) 17:03, 24 June 2007 (UTC)

ん〜今回の場合に「自分の権利を放棄する」だけではパブリックドメインにはならない点では Kareha さんと私の意見が一致している様子なのに、「パブリック・ドメイン」で利用可能であると第三者に認識させる(= {{PD-self}} を添付する)行為について意見が分かれているのは残念です。でもまぁ、それは既に本題ではありませんので一先ず終わりにして、もし「パブリック・ドメイン」の議論を続ける必要があるなら別途見出しを立てて場所を移した方がよいでしょうね。

ところで、本題については私も Commons:Deletion_requests/Image:Godzilla_hibiya_japan_2006_9.jpg にて意見を述べさせていただいていますが、今回の提起は一体の彫像に限った話ではなく、またキャラクターものに限った話でもなく、同じ法規定を根拠にして掲載されている建物や車両など他の写真にも関係する議論だと思います。他の皆さんにもご参加いただければと思います。--cory talk/hist/gallery 17:16, 25 June 2007 (UTC)

遺影などの肖像権について

Zardにアップされている画像ですが、 遺影などが写り込んでいますけれども肖像権的に問題ないのでしょうか? 判断しかねています。 赤い飛行船 18:31, 3 June 2007 (UTC)

問題になりそうな画像ページにはTemplate:Personality rights/jaが記述されてます。--AI 02:22, 4 June 2007 (UTC)
テンプレートが着いていないということは問題にならないっていうこと? 赤い飛行船 13:19, 4 June 2007 (UTC)
Image:Izumi Sakai in Zard's entertainment agency.jpg以外のページには警告テンプレートがついていますが、最も肖像権侵害していそうなページに警告テンプレートがついていないのはなぜなんだろう? その辺のことを知りたいので基準を示したガイドラインのありかを教えていただけませんか? 赤い飛行船 18:12, 4 June 2007 (UTC)
私は専門家でないためそのテンプレートが正しいかどうか確かなことは言えませんが、死亡と同時に人格権が消滅するという説も多いことは赤い飛行船さんもウェブ上検索してみれば分かると思います(履歴を見ると分かりますが、この文章は英文を翻訳しただけのようです)。さて、指摘された写真に写ってる人間は遺影だけですが、遺影自体は死者の像なので肖像権を含む人格権が存在するかどうかは確実ではありません。もしあれば論拠があれば教えてください(ついでにja:人格権を拡充するとなおいいですね。)。ちなみについ最近アメリカでは、死亡した時点で肖像権は消滅する旨の判決が出ました。ロイター。その他の弔問客には人格権が確実に存在するので、使用の際に肖像権を考慮することが出来ます。法的根拠もなく、何の損害も与えない画像であれば、現状のままでいいでしょう。それでも心配であれば、ご自分でテンプレートを貼ればいいと思います。--AI 11:39, 5 June 2007 (UTC)

「論拠があれば教えてください」って、それがサッと示せるようなら質問したり相談したりしていませんよ。AIさんのアドバイスを参考にしつつ、ちょっと本腰入れて調べてみようと思っています。肖像権は明文化されているわけでなく判例の積み重ねであるとのことですのでどこまで迫れるか・・・。ja:人格権 もさることながら ja:肖像権 も加筆の必要がありますね。-- 赤い飛行船 15:42, 6 June 2007 (UTC)

特にサッと示すことを望んでるわけではありません。調査して結果が出たら教えてくださいね。いわゆる「新しい人権」なので資料は少ないと思いますが、頑張ってください。--AI 17:26, 6 June 2007 (UTC)
そもそも、ネット上で芸能人の写真を事務所に無許可で使うこと自体いけないのでは? 何故軽々しく投稿出来るのか理解に苦しみます。--DRAGONBALLXYZ 10:11, 8 June 2007 (UTC)
一身属性・相続不可である人格権に基づく肖像権が故人の肖像写真に適用される可能性は低いと思いますが、問題の画像はそれ以前に著作権上問題があると考えます。削除依頼を出しておきました。--Kareha 06:00, 9 June 2007 (UTC)

海外の音楽家の肖像権

私はあまり海外の音楽家の肖像権には詳しくありませんが、Image:Eric Clapton Ticket 1974110218300.jpgおよびImage:Eric Clapton Budokan 20061124.jpgの2枚はどうもコモンズやWikipediaの方針に反するように感じます。 前者は元来投稿を禁じられているはずの有価証券などに値するはずだし、後者はどう考えても盗撮です。クラプトンのライブは撮影OKなのでしょうか? あるいは日本の場合、海外の音楽家に肖像権は認められないのでしょうか? --DRAGONBALLXYZ 10:11, 8 June 2007 (UTC)

私も勉強中の身ですが、Image:Eric Clapton Budokan 20061124.jpg は明らかに肖像権を侵害していますね。即刻削除すべき案件と思います。--58.0.131.240 14:03, 8 June 2007 (UTC)
これでOKならImage:Yoshiki laugh.jpgなんかもOKになってしまう気がします。というか、芸能人って基本的に写真NGのはずなのに何故こうもコモンズに貼られているんでしょ。英語だから手が出ないとでも思ってるんでしょうかね?
確かに日本語版で削除になった(あるいは、なりそうな)画像をコモンズに再アップするような人もいますからねえ・・・。見つけたらコモンズでも削除依頼するのですが面倒ですね。それに英語が標準なので、私の英語力では言いたいことをいえないことも。--KENPEI 23:55, 18 August 2007 (UTC)

クリエイティブ・コモンズのライセンス・マーク名称の変更について

クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのサイトにて「ライセンス・マーク名称の変更について」というコメントがあります。それによると「帰属→表示」「派生禁止→改変禁止」「同一条件許諾→継承」と変更されたとのこと(ただし「非営利」は変わらず)。さて、画像等をアップロードする際にライセンスの条項のセレクトボックスがありますが、そこでの日本語訳が旧来のままですが、名称を変更すべきなのではないかと思います。如何でしょうか?Pontafon 11:40, 8 June 2007 (UTC)

カテゴリ名に全角空白

Category:Koishikawa Korakuenは、全角空白が入っていますので、移動(改名)した方がいいと思います。コモンズはよくわからないので、お手数ですがだれか願いします。個人的にはKoishikawa Korakuen Gardenのほうがいいと思います--121.102.5.83 08:24, 19 June 2007 (UTC)

ソックパペット?

アカウントブロックされたおぉたむすねィく探検隊オータムスネイクというアカウントでまた活動してるのでは?・・Image:YUUGURENO HIGANBANA.JPGなんか削除タグをはがしたりしていますけど--Jnn 13:27, 19 June 2007 (UTC)

画像の著作権について

どこを読み返しても分からなかったので質問させてください。

一般に無料または有料で公開されている建築物などの画像を建築主、住人に無断でウィキペディアにアップロードすることは著作権違反になりますか?

駅、公園、ビル、寺院、人の家の咲く花などです。よろしくお願いします。--122.21.32.223 02:44, 24 June 2007 (UTC)

こちらへ誘導しておいて申し訳ありませんが、ウィキペディアのほうの井戸端にも答えがちょこちょこ集まってきていますので、こことそっちと両方を活用してください。それでは失礼します。--Kazutoko 13:42, 24 June 2007 (UTC)

私は法律の専門家ではないので過不足あれば他の方にご指摘いただきたいと思いますが、ちょうど他でしていた議論とも関連しそうなので、この機会にお邪魔します。

最終的には個別の事情により判断されることになってしまい、ひとくちに良し悪しを判断できない難しさがあるので、掲載を避けるべき場合の例を挙げることしかできないのですが、少なくとも「有料で公開されている」もの(展示品を見せることを目的として料金を徴収している博物館・動植物園(屋内外を問わず)の中で撮影したもの)でしたら、予め施設に確認してから掲載されるべきだと思います。

以下は日本国法を前提にしますが、主に、次のような注意点があります。

所有権
所有権とは「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利」とされています。
占有権
占有権とは「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」とされており、占有の目的は「善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。」とされています。
ですから例えば入場料を徴収して見せている展示物(展示物の占有により利益=果実を得ている)については、占有の意思があるものと推定されそうです。
著作権法第46条
公の場所(街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所)に常設されている著作物については、著作権法第46条の規定による利用が認められますが、この場合には#漫画・映画キャラクターの屋外展示彫刻・展示物の扱いについてで書いたような注意も必要になりそうです。
また、屋外であっても料金を徴収し見せている美術館等では所有権・占有権にも注意が必要です。

所有権・占有権が問題になるのは、Commons では掲載著作物が商業的・非商業的を問わず二次利用が認められることを要件としているためです。ですから、博物館などで写真撮影を禁止している場合はもとより、仮に撮影を認めていてもその写真を二次利用された際に上記権利が侵害される場合には、掲載を避けることになります。なお博物館によっては個別に写真撮影を禁止、または私的用途以外での利用を制限している場所もあると思いますので、不明であれば博物館に事前に確認をされたらよいと思います。

いっぽう、街路や公園、駅などの一般に開放されている場所で撮影した建築物・美術の著作物(鉄道車両などの工業デザインを含む)については既に多くの写真が掲載されていますが、これらは著作権法第46条の規定を根拠に、特段の許可を得ることなく掲載することが認められていると考えられます。

また、花などの動植物本体についてはそもそも著作権が発生しないので(盆栽などで創作性が認められるものや、植物の組み合わせで表現された庭園などについては別です)、著作権については問題ない(撮影者が一次著作者になる)のですが、たとえば入場料を取って見せている植物園や歴史的建造物などの場合には当該写真を二次利用される際に上記の所有権・占有権の侵害が問われることになるといけないので、予め当該施設の管理者等に確認されてから掲載されることをお勧めします。

なお、ja:所有権ja:占有権 の記事もあるようです。以上、参考になりましたら幸いです。

大変丁寧なご説明ありがとうございます。大変分かりやすいです。著作権に気をつけて、参考にさせていただきます。
僕はCoryさんに比べると明らかに不案内な感じですが、そして、無断で撮影すること等を推奨するわけではないのですが、日本法だけを考慮するということであれば、撮影されたもの(古代美術作品など)の所有権を持っている人が何を言おうが、撮影者が自ら撮影した写真を利用してよいと言えばそれでかまわないという風に考えることはできませんか? いわゆる顔真卿事件の最高裁判決著作権情報センターなどで言われているような有体物に対する権利が著作権法上の権利に及ばないという考え方を参考にそう考えたのですが。。
つまり、撮影する行為(もしかするとそれをアップロードする行為も)は所有権の侵害などになるかも知れませんが、アップロードされたものを削除するべき法的な義務が財団なり、管理者なりに発生するかというと、しないのではないかな、と。そして、その画像ファイルは実際に自由に利用できるのではないかな、と。
(もちろん、著作権の保護期間を経過していない被写体などであれば別です。)
Tomos 13:30, 21 July 2007 (UTC)

都道府県旗及び都道府県章のアップロードは問題ないか

Category:Flags of prefectures of Japanに都道府県旗があるのですが、著作権的に問題ないでしょうか?著作権法第13条の二に該当すれば、50年経過してなくても使用可能ですが、当たるのかどうか微妙と思います。--Monaneko 09:19, 30 June 2007 (UTC)

著作権法第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
法律専門家ではないのですが、都道府県旗は各都道府県が制定し公告しているようです。著作権法第13条の二号に該当しそうです。--KENPEI 13:56, 4 July 2007 (UTC)

僕も専門家ではないのですが、ご参考までにウィキペディア日本語版で以前あった議論を紹介します。 Wikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 日本の市町村の過去の版です。著作権法上どうかということとは別の問題として、法的に使用の権利が制限されているという風に僕は理解しました。Tomos 13:04, 21 July 2007 (UTC)

古い話題への返信となりますが、
Template:Insignia
というテンプレートがある事から、投稿自体は大丈夫なのかと思います。但、
Template:Insignia
を貼り、警告しておくのは必須でしょう。
--kahusi (會話) 13:23, 1 August 2007 (UTC)
上記コメントだと不適切な処がありましたので追記。[7]を見ると、都道府県によっては告示等がされていない例があり、制定しただけのものがPDとなるのか判断しかねる処です。あと都道府県レヴェルに在るかは分りませんが商標登録されていない必要もある筈です。
--kahusi (會話) 05:28, 5 August 2007 (UTC)

既に終わっている話題なのかもしれませんが、言及されなかった論点を、以下に述べさせていただきます。

日本国著作権法13条を根拠として、県章・市章そのものをPDと扱うのは、13条の解釈誤りではないかと考えています。

13条がPDとするのは、あくまでも条例や告示であり、条例や告示に採録されている他の著作物そのものをPDとする趣旨ではないと考えます。なぜなら、13条は、条例や告示など、国民の権利義務の形成に関連する文書は、国民に広く周知する必要があるため、著作権や著作者人格権の対象とすることは妥当でないとの趣旨により規定されたものであり、「条例や告示ではないもの」までをPDとする規定ではないからです。

たとえば、13条3号の規定によりPDとされる裁判所の判決文でも、著作権の対象となっている文書(たとえば、音楽著作権侵害訴訟の判決文では、楽譜や歌詞)が転載・引用されます。しかし、判決文から抜き出した被転載・引用著作物(楽譜や歌詞など)がPDとなるかといえば、そういう結論は支持されていません。県章・市章を定める条例や告示でも同様で、13条でPDと扱われるのは、条例や告示の体裁を残したまま複製や公衆送信等がされる場合であり、そこから抜き出した県章・市章そのものは、もはや条例や告示とはいえませんから、13条は適用されないでしょう。

こういう告示もあります。→浜松市告示第370号 浜松市の市歌の制定について では、ここから抜き出した歌詞や楽譜がPDになるという結論は妥当なのかといえば、そうではないですよね。--ZCU 12:38, 16 August 2007 (UTC)

先走ってしまいましたが告示をもって、PDと解釈するのはちょっと厳しそうですね。とりあえず各旗の作者が明らかでないのをいいことに「旗自体が著作権法13条の『その他これらに類するもの』だ」とか「仮に国旗を変更した場合にも同様の問題がおきるじゃないか」とか強弁しておきます。それでも削除されたら10年待ちます。殆どの県旗は昭和40年台前半に制定されているようなので2015年以降続々PD化されるようです。--Monaneko 14:18, 16 August 2007 (UTC)
成程。旗の(初めての)公開が条例や告示であった場合は旗もPDにならないか――とも考えましたが、臆測の域を超えられないですし。地方公共団体に確認しない限りは削除依頼せざるを得ない状況だと思います。ちなみに公開後50年経過している県章/県旗に就いて調べてみましたが、利用許諾が要るらしいものが幾つかありました:大分高知愛媛。残りは岐阜福井神奈川です。
--kahusi (會話) 13:35, 17 August 2007 (UTC)

Image:5pa.jpgについて

はじめまして。Happy B.と申します(w:ja:利用者:Happy B.と同一人物です)。よろしくお願いします。

さて、表題のImage:5pa.jpgなのですが、この画像はもともとw:ja:じゃんけんのパーの画像として使われていました。しかし、6月14日にこの画像がチリの5ペソ硬貨(?)に置き換えられました。利用状況をみたところ、今はじゃんけんの用途でしかつかわれていないようなので、リバートしてもいいのかなと思ったのですが、こういうときの流儀がわからないので伺いに参りました。

あと、この硬貨画像を投稿された方が投稿された1ペソ硬貨の画像Image:1pa.jpgが現在削除依頼に提出されています(Commons:Deletion requests/Image:1pa.jpg)。もしこれが削除になるようなら、5ペソも同じように削除になるのではないかと想像しています。ただ、Commonsの画像に特定版削除の制度があるのか、調べた範囲ではわかりませんでした。これも教えて頂ければ幸いです。--Happy B. 04:15, 1 July 2007 (UTC)

すみません。誤って差し戻してしまいました。お詫びついでに、特定版削除は可能です。--Monaneko 05:12, 1 July 2007 (UTC)
コメントありがとうございました。再リバートがないのでこのまま様子を見ようかと思います。削除依頼についてはもう少しこちらの作法を知ってからにしたいと思います。--Happy B. 04:30, 4 July 2007 (UTC)

PD-Japan-oldphotoについて

古い写真をスキャンしてアップロードしたいのですが、まずそれが可能かどうか、可能であったとして「ファイルの概要」にどう記入すればよいか迷っています。アドバイスをください。

アップロードしたい写真は古いアルバムに貼り付けてあります。曽祖父や祖父、祖父の兄弟が撮影したものと聞いていますが、当時を知っている者が存命ではなく確認できない状況です。また、添え書きや写っているものから大正~太平洋戦争前のものとしてほぼ間違いないと思うのですが、いずれも正確な撮影年は不明です。これをPD-Japan-oldphotoに該当すると判断してアップロードできるでしょうか。

また、できるとしてSource、Date、Authorといった欄への記入はどうなるでしょうか。見てまわったところ空白にしてアップロードされたものもあるようですが、それで問題ないのでしょうか。それとも、わかる範囲で何か記入すべきでしょうか。

よろしくお願いします。Hamasaki gion higashi 09:50, 26 July 2007 (UTC)

著作権についてですが、1956年以前の写真については撮影者が現在存命の場合でも著作権は切れています(昔は写真の著作権は公表後13年だったので)。なのでAuthorはUnknownでもたぶん大丈夫だと思います。Unknown (My relative)「不明(親類)」でもいいかもしれません。Sourceは写真をキャプチャしたと、Dateは少なくとも1945年より前と、書けばいいと思います。--Monaneko 07:01, 28 July 2007 (UTC)
ご回答ありがとうございました。参考になりました。Hamasaki gion higashi 14:18, 28 July 2007 (UTC)

カテゴリ名の付け方

カテゴリ名の付け方について、どこかに決め事の記載があるのでしょうか? 例えばw:ja:法華寺 (岐阜市)の場合 Hokke-ji(Gifu)なのかHokkeji(Gifu)なのかHokke-ji,Gifuなのか迷っています。Monami 14:42, 28 July 2007 (UTC)

最初に僕は命名法についての文書は知りませんと断りを入れておきます。まず、Hokke-jiなのかHokkejiなのかですが、Category:National treasures of Japanを見るとハイフンを入れない形の方が広く使われているようです。次に、Hokkeji(Gifu)なのかHokkeji, Gifuなのかですが、Category:Mercuryなどを見ると、同音異義語は半角スペースを入れた上で括弧という形が多いようです。なのでCategory:Hokkeji_(Gifu)がいいと思います。--Monaneko 06:31, 29 July 2007 (UTC)
Category:Temples in JapanCategory:Shinto shrinesも見て見ましたが、たしかにそんな形のものが多いようですね。そういう形で進めたいと思います。とはいえカテゴリ名は悩ましいです。ありがとうございました。Monami 12:21, 29 July 2007 (UTC)

OとŌなど

ファイルをアップロードしようと思いカテゴリを探していたのですが、Category:Okuma ShigenobuCategory:Ōkuma Shigenobuの二つが存在しています。これはどちらかに統一すべきだと思うのですが、どういう手続きをとるべきでしょうか。また、これはどちらの名前をとるべきなのでしょうか。

このように伸ばす音の表記についてのルールが既に無いか探してみましたが、私が調べてみた限りでは見つけられませんでした。現状はこのどちらも存在するようですし、名前と苗字が逆のもの、間に","が入ったものなども入り乱れているようで、よくわかりません。Hamasaki gion higashi 16:51, 31 July 2007 (UTC)

前者についてはCommons:使用言語を見ると、「アルファベット、数字、アンダースコア(スペース)、ASCII記号(ハイフン、マイナス、プラス、ダッシュ、ピリオド)で統一していくことが望ましい」との事から、"Okuma Shigenobu" の方が良い様です(本文内ではマクロン附きでも良い筈)。後者は、記事名では非ラテン文字でも可能な様ですが、カテゴリでは英語を使っているという以上は傾向が分らない様なので、
Commons talk:Language policy
で議論した方が良いかも知れません。
--kahusi (會話) 13:23, 1 August 2007 (UTC)
ご回答ありがとうございます。とりあえずOkumaのカテゴリを付けてアップロードしました。もう少し調べてみましたが、Ōkumaは英語版ウィキペディアの項目名からそのまま持って来られたようですね。他のPrime Ministers of Japanのカテゴリ内にある項目名を見ても、それらがそのままこちらのカテゴリ名に来ているようです。しかしカテゴリ名の並びは姓、名の順で統一されているようなのに項目名はバラバラのままというのは、どういう現状なんでしょうか。表記法についてそちらの方で何らかの議論が進んでいるのか、いないのか。難しいです。Hamasaki gion higashi 16:25, 2 August 2007 (UTC)
英語版ウィキペディアを見ていたのですが、こういうこと(en:Wikipedia:Manual of Style (Japan-related articles)#Names)のようです。私の貧弱な英語力で読んだところ、要するに英語圏での慣例的なそれぞれバラバラの表記に従い、そうでない表記からもリダイレクトで辿れるようにしましょう、ということみたいです。こちらのコモンズの方でどうするかはまた別の話かとも思うのですが、英語を使うこととなっている以上、その例にならうべきなんでしょうか。日本人が日本関連の項目に関わるときに、まず英語における慣例的表記を知る必要がある、となってしまうと、色々と不都合もあるかと思うのですが。英語圏で知られていないもので、慣例的表記が無い場合というのもありますし。Hamasaki gion higashi 13:13, 4 August 2007 (UTC)

G」について

意味不明な文字が並んでいます。どうしたらいいでしょうか?長野のそうじろう 02:41, 18 August 2007 (UTC)

荒らされてたので差し戻しておきました。--Monaneko 03:43, 18 August 2007 (UTC)

新参者の愚問で恐縮ですが

個別具体的な話になりますが、他の方々の参考にもなるかと思い、質問させていただきます。 わたしは、平凡社発行の『大百科事典』(1934年~1939年刊行)全29巻を所有していますが、そのなかに収載されている白黒または色刷りの図版には、わたし自身が見るところ興味深いものが少なくなく、これらの図版の一部ををウィキペディア・コモンズにアップロードしようかと、おおけなくも考えていますが、このことでなんらかの著作権上の問題が起こり得るでしょうか?  (ぶっちゃけ、手続きとかまだよく分かっていないことも多いのですが)。 また、それら図版のなかには「○○○○所蔵」とか「○○○○原図」とかキャプション?が添えられ (○○○○は個人氏名です。) ているものもありますが、その場合は該当個人の没年、つまり著作権関係の確認をする必要があるのでしょうか。 書物じたいの奥付には(c)などの表示はありません。 いやそれどころか、そもそも鮮明な画像が、古書であるがゆえに、イメージスキャナで取り込むことができるかかさえ心許ないのですが、微力ながらWPに貢献させていただきたいという気持ちはありますので、どうか初心者の愚問とお笑いでしょうが、レス?をいただければさいわいに存じます。どうかよろしくお願いします。 116.80.241.245 12:47, 18 August 2007 (UTC)

まず、写真撮影者の著作権についてですが、1939年刊行なら撮影者が仮に生きていても著作権は切れています。被写体が美術作品の場合、その美術作品の作者の没年を調べる必要があります。日本人の作品なら没後50年経過していれば問題ないでしょう(外国人の作品の場合は戦前の著作物は没後70年+戦時加算約10年なので少々ややこしいです。まあ200年ぐらい前の作品なら問題ないでしょう)。「○○所蔵」の美術作品の場合は、著作権以外の問題が絡んでくる可能性がありますが、その辺は詳しくないのでパスします(大丈夫だとは思います)。百科事典についてる挿絵は、挿絵の作者が巻末などに載ってないか調べ、その人の没年から50年経過していることを確かめます(ネットで検索すると意外に出てくるかもしれません)。挿絵の作者が載って無い場合は公開後50年(本当は旧著作権法適用なのでもう少し短いが)経過しているので、問題ないはずです。--Monaneko 01:00, 22 August 2007 (UTC)