Template talk:PD-Japan-oldphoto/ja

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公表か製作か

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http://wakouji.at.infoseek.co.jp/chosaku.htm のページに、

以前に「昭和31年(1956年)12月31日迄に公表か否か」と記載いたしました。が、「昭和31年(1956年)12月31日迄に製作か否か」に改めました。誤った記述をしてしまい、申し訳ございませんでした。社団法人著作権情報センターに確認し、改めました。旧法第23条では「公表しない場合は、製作後10年」の旨が定められておりました。つまり、昭和31年(1956年)12月31日迄に製作した写真は、公表の有無に関わらず、昭和44年(1969年)12月31日で、保護期間が終了しています

とあります。従って、テンプレートは「公表」ではなく「制作」が正しく、英語では「published」ではなく「photographed」とするのが正確な法解釈なので、テンプレートを改めました。--Uchina 02:27, 6 September 2006 (UTC)[reply]

w:ja:著作者人格権に関する、条約上のも含めた、検討をお願いします。--222.15.179.173 06:05, 14 September 2006 (UTC)[reply]

どうも上記のURLのサイト(個人のホームページ)の記述は怪しい。 たとえば、「昭和30年に製作したが、公表は昭和39年」の著作権を想定してみよう。 旧著作権の法文をそのまま素直に適用すれば、公表した昭和39年から10年間は保護期間であり、昭和46年時点でも著作権を有するため、新著作権の適用を受けることができる。 しかし、上記のURLのサイトの記述のように「昭和31年(1956年)12月31日迄に製作した写真は、公表の有無に関わらず、昭和44年(1969年)12月31日で、保護期間が終了」と解釈してしまえば、この著作物の場合はわずか5年間の著作権保護期間しかないことにある。これはおかしい。

旧著作権法の法文にもあるように、あくまでも基本は「著作物の公表」が基点であるはずだ。したがい、テンプレートを元にもどした。

Greasedonky 08:03, 2 September 2007 (UTC)[reply]

旧著作権法の写真の著作権に関するメモ

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少し経緯がややこしいので整理しておきました。

  • 昭和46年(1971)に新著作権法施行
    • 新著作権法では、「公表後50年」へと延長した。(旧著作権法では写真の保護期間は10年)
      • 新著作権法施行時点で著作権が現有していた写真著作物は、新著作権法の公表後50年の保護期間が適用される。
      • すなわち、新著作権法施行時点で著作権が満了していた写真著作物は新著作権法は適用されない。
      • ただし、昭和42年(1967)と昭和44年(1969)に著作権延長の暫定措置(それぞれ2年、1年)がされている。
      • この暫定措置も含めると、新著作権法が適用される最も古い著作物は、昭和33年(1958)1月1日を起算点するものである。
      • 言いかえれば、昭和32年(1957)1月1日から12月31日までに公表された写真である。
      • 逆にいえば、昭和31年(1956)12月31日までに公表された写真は新著作権法は適用外であるため、旧著作権法に従い、著作権満了と判断できる

Greasedonky 07:45, 2 September 2007 (UTC)[reply]

Review needed ?

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Plesae see, Template talk:PD-Japan-oldphoto#Copyright Templete update = 英語版で上記に挙げておきました。宜しくお願いします。英文版にて応答してください。--Namazu-tron 06:38, 8 January 2008 (UTC)[reply]

修正提案が出ています

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Template talk:PD-Japan-oldphoto#Publication date requirementにて修正提案が出ています。

どうぞご確認ください。--miya (talk) 11:14, 16 May 2018 (UTC)[reply]