Commons:各国の著作権ルール/日本
著作権に関する諸規則: 日本 ショートカット: COM:日本 | |
保護期間 | |
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標準 | 死後70年 |
匿名または不明 | 公表後70年 |
政府機関 | 法令、判決、告示などは保護されない。 |
その他 | |
風景の自由 | 建築物が対象 |
年末まで有効 | はい |
一般的なライセンスタグ |
{{PD-Japan}} {{PD-Japan-exempt}} {{PD-Japan-organization}} {{PD-Japan-film}} {{PD-Japan-oldphoto}} {{PD-Japan-audio}} {{FoP-Japan}} {{TOO-Japan}} |
条約 | |
ベルヌ条約 | 1899年7月15日 |
世界貿易機関 | 1995年1月1日 |
URAA回復期日[1] | 1996年1月1日 |
WIPO著作権条約 | 2002年3月6日 |
[1]通常、アメリカにおいて著作権保護可能な種類の作品であり、1928年12月31日以降に発表され、なおかつURAA期日において本国で著作権が保護されていた作品は、アメリカにおいて著作権保護されています。 | |
このページでは、ウィキメディア・コモンズへの作品のアップロードに関連する「日本の著作権ルール」の概要を説明します。 日本で作成されたあらゆる作品は、ウィキメディア・コモンズにアップロードできるようになるには、パブリックドメインであるか、フリーライセンスの下で利用可能でなければらないことに注意してください。日本の作品の著作権状態について何らかの疑念がある場合は、明確化するために関連する法律を参照してください。
概要
日本は1899年(明治32年)7月15日よりベルヌ条約に加盟し、1995年(平成7年)1月1日に世界貿易機関 (WTO)、2002年(平成14年)3月6日にWIPO著作権条約に加盟しています[1]。 2018年(平成30年)の時点で国際連合の専門機関である世界知的所有権機関(WIPO)は、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号制定、平成26年5月14日法律第35号改正)を日本の国会によって制定された主要な知的財産法として掲げています[1]。 WIPOはこの法律の条文をデータベース「WIPO Lex」に収録しています[2]。 2018年12月、文化庁は環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴い、著作権の保護期間を作者の死後50年から70年に延長することを発表しました[3]。これは2018年12月29日までにパブリックドメインとなった作品には適用されません。
保護期間
著作権法(昭和45年5月6日法律第48号制定、平成30年5月25日法律第30号改正)において、
- 著作権は著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。[35/1970-2018 Art. 51]
- 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、または著作者の死後70年を経過するまでの間の、どちらか短い期間、存続する。[35/1970-2018 Art. 53]
- 団体名義の著作物:最初に公表されてから70年間(または、公表されなかった場合は創作後70年間)。[1899-1931 Art. 53]
- 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。[1899-1931 Art. 53]
- 前項の規定は、前項の期間内に文化庁へ実名の登録があったときは適用しない。[1899-1931 Art. 53.2]
- オーディオ録音の場合、期間は発行後70年です。 詳細については、{{PD-Japan-audio}}を参照してください。
- 2018年に著作権の保護期間は50年より70年に延長されました。すでに著作権の保護期間を満了している著作物には適用されません。
- Since June 18, 2003, cinematographic works are exceptionally protected for 70 years, instead of 50 years, after the publication, or 70 years after the creation if the film is not published within 70 years of the creation.[1899-1931 Art. 54]
- 38 years after the creator's death if it was published as his work before 1971.[1899-1931 Art. 22-3][1899-1969 Art. 3][4]
- All films produced in Japan prior to 1954 and directed by a person who died more than 38 years ago are in the public domain. See template {{PD-Japan-film}} for details.
- Photographs: 10 years from first publication (or creation if unpublished) before 1957.[1899-1931 Art. 23]
- Copyright protection for photographs published on or before December 31, 1956 has been ended, whether the author is alive or not.
- The term of protection for works from 1970 or before is the longer of the term under the old Copyright Act and that under the current Copyright Act. This provision especially affects the copyright status of cinematographic works.
- 第二次世界大戦の枢軸国側には延長措置があり、実質的に著作権保護期間に11年が追加されています。
- その作品が30日以内に米国でも出版されていた場合(または最初に米国で出版された場合)、米国の法律でも保護されていましたが、URAAの影響は受けませんでした。Commons:PDファイルやCommons:ハートルのチャートを参照してください。
保護を受けない著作物
著作権法(昭和45年5月6日法律第48号、平成26年5月14日法律第35号改正)では、以下が著作権の対象となりません。[35/1970-2014 Art. 13]
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
早見表
個人の著作物
著作者の死亡日 | 発行日 | コピーライト・タグ |
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– 1945年12月31日 | – 1928年12月31日 | {{PD-Japan}} + {{PD-old-auto-expired}}{{PD-Japan}}{{PD-old-auto-expired|deathyear=(死亡年)}}
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– 1945年12月31日 | 1929年 1971年 1月 1日 – |
1月 1日 – 1957年12月31日 {{PD-Japan}} + {{PD-old-auto-1996}}{{PD-Japan}}{{PD-old-auto-1996|country=Japan|deathyear=(死亡年)}}
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– 1945年12月31日 | 1958年 | 1月 1日 – 1970年12月31日{{PD-Japan}} + {{Not-PD-US-URAA}}著者が死亡した著作物の著作権は1971年より前に公表されてから38年間有効だったので、その著作物は日本でURAA回復日(1996年1月1日)時点でまだ著作権がありました。[1899 Art. 4][1969 Art. 52-1]{{PD-Japan}}{{Not-PD-US-URAA|country=Japan}}
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1946年1月1日 – 1967年12月31日 | – 1928年12月31日 | {{PD-Japan}} + {{PD-old-auto-expired}}{{PD-Japan}}{{PD-old-auto-expired|deathyear=(死亡年)}}
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1929年1月1日 – | {{PD-Japan}} + {{Not-PD-US-URAA}}{{PD-Japan}}{{Not-PD-US-URAA|country=Japan}}
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その他 | 日本法における保護期間内。 |
匿名もしくは変名の著作物
例えば、手塚治(1989年没)及びそのペンネームである「手塚治虫」は世間一般で広く知られているため、日本では2059年まで保護されます。
発行日 | コピーライト・タグ |
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– 1928年12月31日 | {{PD-Japan}} + {{PD-anon-expired}}{{PD-Japan}}{{PD-anon-expired}}
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1929年 | 1月 1日 – 1945年12月31日{{PD-Japan}} + {{PD-anon-auto-1996}}{{PD-Japan}}{{PD-anon-auto-1996|country=Japan|publication=year}}
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1946年 | 1月 1日 – 1967年12月31日{{PD-Japan}} + {{Not-PD-US-URAA}}{{PD-Japan}}{{Not-PD-US-URAA|country=Japan}}
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その他 | 日本法における保護期間内。 |
団体名義の著作物
発行日 | コピーライト・タグ |
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– 1928年12月31日 | {{PD-Japan-organization}} + {{PD-US-expired}}{{PD-Japan-organization}}{{PD-US-expired}}
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1929年 | 1月 1日 – 1945年12月31日{{PD-Japan-organization}} + {{PD-1996}}{{PD-Japan-organization}}{{PD-1996|country=Japan}}
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1946年 | 1月 1日 – 1967年12月31日{{PD-Japan-organization}} + {{Not-PD-US-URAA}}{{PD-Japan-organization}}{{Not-PD-US-URAA|country=Japan}}
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その他 | 日本法における保護期間内。 |
写真の著作物
制作日 | 発行日 | コピーライト・タグ |
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– 1946年12月31日 | 任意の日 | {{PD-Japan-oldphoto}}{{PD-Japan-oldphoto}}
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1947年 | 1月 1日 – 1956年12月31日– 1956年12月31日 [5] | {{PD-Japan-oldphoto}}{{PD-Japan-oldphoto}}
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1957年1月1日 – (10年以内) | 1970年著作権法の下で判断される。(個人の著作物または変名の著作物として) | |
作成から10年以内に公表されなかった | {{PD-Japan-oldphoto}}{{PD-Japan-oldphoto}}
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1957年 | 1月 1日 –任意の日 | 1970年著作権法の下で判断される。(個人の著作物または変名の著作物として) |
例外
- いくつかの政府機関が作成した著作物は保護されない。 {{PD-Japan-exempt}}
- 1953年より前に制作され監督が38年以上前に死亡した映画。法人による作品を例外としない場合がある。例えば2006年に Roy Export Company Establishment 対日本企業の裁判では、チャールズ・チャップリン監督作品サニーサイド (1919年) ならびに別の1953年より古い映画の複製について争われた。東京地方裁判所はチャップリン家の著作権保持を認めている。権利は2015年(旧法規定による本人の死後38年経過)もしくは発表後70年経過に、 戦時加算分を加えた期間、保護された[6]。
- {{PD-Japan-film}} と{{PD-US-expired}}もしくは {{PD-1996}} (1945年まで) もしくは{{Not-PD-US-URAA}}(1946年 – 1953年)のひとつを選択してください。
- その他の映画で一つとして著作権の保護期間が満了したものはありません (早くとも2025年まで保護されます)。
- FoP (風景の自由=建築物の画像) {{FoP-Japan}} + free license tag からいずれ選択してください。
- FoP (同、公共空間にあり著作権が有効な芸術作品または彫像の写真) {{NoFoP-Japan}} (コモンズには保存できない)[7]
- TOO(ロゴ)の画像の場合は{{TOO-Japan}} + パブリックドメインを適用
コピーライト・タグ
- {{PD-Japan-oldphoto}} - 日本の著作権法に属するもので、1956年12月31日までに公表されたか、1946年以前に撮影され、10年以内に公表されなかった写真。
- {{PD-Japan}} - 日本の著作権法に属するもので、著作者(共同著作物の場合は最終に死亡した著作者)の死亡した日が属する年の翌年から起算して50年を経過したもの、あるいは匿名、変名、団体著作物の場合はその公表日から起算して50年を経過したもの。著者が1968年より前に亡くなった作品に有効です。
- {{PD-Japan-film}} - 1953年以前に公表された独創性を有する映画で、かつその著作者が1965年以前に死亡している。または、1953年以前に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画。
- {{PD-Japan-organization}} - 日本の著作権法に属するもので、法人その他の団体が名義を有する著作物で公表後50年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過したもの。1968年より前に出版された組織の作品に有効です。
- {{PD-Japan-exempt}} - 日本の公文書など。
- {{GJSTU1}} - 日本政府標準利用規約(第1.0版)でライセンスされた作品の場合。クリエイティブ・コモンズとの互換性がない。
- {{GJSTU-2.0}} - 日本政府標準利用規約(第2.0版)でライセンスされた作品の場合。CC BY 4.0との互換性がある。
コピーライト・タグではないもの:
- {{FoP-Japan}} - 美術品を除く建築物を被写体とする作品。「風景の自由」のルールで許可されている建築作品を含む写真に追加される場合がありますが、日本とアメリカでの写真の著作権ステータスを示すための他のタグが必要。
- {{AerialPhotograph-mlitJP}} – 著作権者である国土交通省は、著作権者のライセンス表示を適切になせば誰もが目的の如何に関わらずこの画像を使用できると認めています。
通貨
参照:Commons:通貨
OK。日本の紙幣のデザインは、日本の著作権法に基づく著作権保護外の国発行の「通知」として公開されています。[8] {{PD-Japan-exempt}}に適用。 [9]
デ・ミニミス
2012年改正の著作権法第30条の2には、次のように書かれています :
- 第三十条の2 : 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。[10]
風景の自由
- 芸術作品: {{NoFoP-Japan}} except in cases governed by Article 46.
- 建造物のみ: ◯ {{FoP-Japan}}
The Copyright Act (Act No. 48 of May 6, 1970, as amended up to Act No. 35 of May 14, 2014), allows the reproduction of artistic works located permanently in open places accessible to the public, such as streets and parks, or at places easily seen by the public, such as the outer walls of buildings, only for non-commercial purposes. Therefore, such photographs are not free enough for Commons.
Architectural works (i.e., buildings) located in such places may be photographed and the photos may be reproduced for any purposes. §46(iv), which contains the "non-commercial" restriction, applies only to "artistic works".[1899-1931 Art. 46(iv)] Some buildings like the Tower of the Sun can be regarded as artistic works per discussion.
Regarding buildings, a 2003 ruling by the Osaka District Court states that in order for a building to be copyrighted, it "must have creativity in aesthetic expression in light of the definition of works stipulated in Article 2, Paragraph 1, Item 1 of the same Act." This means ordinary-looking buildings are not eligible for copyright protection as "architectural works".
For more information, refer to:
- 著作権法 – 建築に関する著作物について (Copyright Law – About Architectural Works), by 村田法律事務所 (Murata Law Office) (archived copy) — in Japanese
Note: According to Japanese copyright law, Japan has a copyright lifetime of 70 years after the death of the author (ie. creator/designer) or following "the death of the last surviving co-author in the case of a joint work." Henceforth, the author's works shall become copyright free and enter the public domain.[1899-1931 Art. 51]
切手
参照:Commons:切手
70年以上前のものもしくは1968年1月1日以前に発行された切手は著作権の保護期間を満了しています。{{PD-Japan}}を使用してタグ付けしてください。
独創性の水準
アップロードについて以下のギャラリーにまとめたロゴ類は◯ です。 日本の著作権法第 2 条の定めによると、創作物が著作権を付与されるとは思想や感情が創作的な方法で表現され[11]なおかつ文学、科学、芸術、音楽のいずれかの領域に分類できる場合としています[12]。[13]
Japanese courts have decided that to be copyrightable, a text logo needs to have artistic appearance that is worth artistic appreciation. Logos composed merely of geometric shapes and texts are also not copyrightable in general.
(削除依頼) アサヒビールのロゴ: Tokyo High Court's ruling: letters are a means of communication, shared by all. Copyright protection of fonts is limited only to those that raise artistic appreciation as much as artistic works do.[14] | |
(削除依頼) カップヌードル: Tokyo High Court's ruling: although the shape is stylized, the text is in a normal arrangement and keeps its function of being read as a sequence of letters.[15] | |
オリンピックのマーク: 東京地裁の判決 : このシンボルは比較的単純な図形要素であると考えられることから、美術の著作物としては認めない。[16] |
- ファービーのおもちゃ: utilitarian, so not protected by copyright as an artistic work. Not utilitarian in the United States, so photos of the toy can't be uploaded to Commons.[17]
サイン、署名
参照:Commons:PD-signature タグを適用する場合
ごくありふれたサインの場合 OK、毛筆でしたためた署名は Not OK。判例 平成10(受)332 (判例時報 No. 1730: 123) によると字体 (typefaces) に比較的、高い芸術性の閾値を設けています。判例 平成10(ワ)14675 では書道作品 (calligraphy works) を著作物との実証があります[18]。著作権法第2条第1節によると、作品とは思想や感情を創造的に表現し文学的、科学的技巧、音楽の世界に属する制作物としています[19]。署名は単に機能性として美的である[20]のみならず、美的であり芸術的な鑑賞に耐えるもの[21]であるなら著作権の対象です。
関連項目
- s:ja:ヘルプ:パブリックドメイン (Wikisource:Help:Public Domain)
- s:ja:著作権法 (明治三十二年法律第三十九号) (Wikisource:Copyright Act 1899)
- s:ja:著作権法 (Wikisource:Copyright Act 1970)
- m:Legal/URAA Statement
- 日米著作権法の基本概念 (Karjala and Sugiyama, 1988)
出典
- ↑ a b Japan Copyright and Related Rights (Neighboring Rights). WIPO: World Intellectual Property Organization (2018). Retrieved on 2019-01-22.
- ↑ Copyright Act (Act No. 48 of May 6, 1970, as amended up to Act No. 35 of May 14, 2014). Japan (2014). Retrieved on 2021-05-16.
- ↑ 平成30年12月30日施行 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正の施行について. Agency for Cultural Affairs.
- ↑ Copyright Act 1970, Supplementary Provision Act No. 85 of June 18, 2003
- ↑ Copyright Act 1899 (revised in 1969), Art. 52–3
- ↑ 平成18(ワ)15552: 著作権侵害差止等請求事件 (in Japanese). Tokyo District Court Civil Division 29 (2007-08-29). Retrieved on 2016-12-30.
- ↑ 日本語版ウィキペディアにおけるw:ja:Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針 (Criteria for using a photograph of the artwork located in a public space)
- ↑ 日本のお金 近代通貨ハンドブック 大蔵省印刷局編 (Japan's Money Modern Currency Handbook Ministry of Finance Printing Bureau) 119 (1994).
- ↑ Ministry of Finance Notification No. 76, 1984: Specifications of the Bank of Japan Notes scheduled to be introduced on November 1, 1984 - 10,000, 5,000 and 1,000 yen note.
- ↑ いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について. Agency for Cultural Affairs.
- ↑ 英訳の文面。a production in which thoughts or sentiments are expressed in a creative way
- ↑ 英訳の文面。which falls within the literary, scientific, artistic or musical domain
- ↑ [1]著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
- ↑ Tokyo High Court ruling 平成6(ネ)1470 (commentary)
- ↑ Tokyo High Court ruling 昭和55(行ケ)30, Supreme Court ruling 昭和55(行ツ)75 (commentary)
- ↑ Tokyo District Court ruling 昭39(ヨ)5594
- ↑ Sendai High Court ruling H13(う)177 (commentary)
- ↑ 以下、判決文の英訳...[I]f the work has aesthetic elements that express thoughts and feelings through the selection of letters, the shape and size of the letters, the shading of the ink, the stroke of the brush, and the composition of the letters in combination with each other, it may be eligible for copyright protection as a work of art that shows the writer's individual expression. If the work has aesthetic elements that express ideas and feelings through the size of the ink, the shading of the ink, the movement or strokes of the brush, the composition of the letters in combination with each other, etc., it is considered to be a work of art in which the author's unique expression is expressed and can be protected by copyright.
- ↑ 著作権法第2条第1節の英訳:a work is a production in which thoughts or sentiments are expressed in a creative way and which falls within the literary, scientific artistic or musical domain.
- ↑ 英訳の文面。beauty in terms of practical functionality
- ↑ 英訳の文面。aesthetic properties capable of artistic appreciation