Commons talk:Licensing/ja

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「通常、有る物が、ある国で創造された場合、その国の著作権法が適用されます。」という記述がありますが、著作権に関しそのようなルールは存在しません。著作権が最初に発生した国の著作権法が適用されるとする考え方(本国法説、または本源国法説)は存在しますが、あくまでも少数説です。著作物の利用行為地あるいは著作権の侵害行為地の著作権法が適用されるとする見解(保護国法説)が支配的なのであって、ベルヌ条約の解釈としてもそのような前提に立つと一般的に理解されています。

また、「あなたが日本国民で有ればどこで発表しようとあなたの著作物は日本の法管轄下にあると考えられています。」という記述もありますが、例えば、日本人の著作物が米国内で著作権侵害行為が行われ、差止請求訴訟が米国の裁判所に係属した場合、米国の裁判所は著作権の内容を日本の著作権法に基づき判断するということになるのですが? そんな馬鹿げた抵触法ルールなど存在しません。--Mitsuo 03:45, 24 June 2006 (UTC)[reply]

「合衆国政府によるマテリアル」についてもパブリックドメインである旨の記述がありますが、米国の著作権法の効力は米国内にしか及ばないので、米国外でパブリックドメインとして扱われるという保証はありません。「コモンズの方針ではどんな人でも、どんな所でも、どんな目的でも利用できるファイルの提供を目指して」いるということなので、米国の著作権法を根拠に利用可能なものとしてコモンズで使用可能というのは、著作権の国際的保護についてかなりデタラメな理解に基づく考えだと思います。--Mitsuo 05:56, 24 June 2006 (UTC)[reply]

全然反論もないようですし、著作権の国際的保護に関するウィキメディア財団の理解があまりにもいい加減なことがよく分かりました。多言語展開をするのであれば、著作権法や国際私法に関してきちんと勉強してからライセンスの項目を書いてほしい。--Mitsuo 21:55, 28 June 2006 (UTC)[reply]
いちおう、Commons:Licensing2006年6月28日 (水) 18:22の版のパブリックドメインの版を再翻訳してみましたが、法律には明るくないので不正確かもしれません。ウィキペディアもコモンズも、気がついた人が訂正するというバザール方式です。Mitsuoさん、まだ間違っておりましたら修正をお願いします。--Miya 01:03, 29 June 2006 (UTC)[reply]
File:Kamon 2200.gif

許可されない具体例に商標が含まれている件について[edit]

{{Trademarked}}というテンプレがある上、ここの議論Commons talk:Licensing/Archive 1#Trademarksの議論を見る限り、必ずしも商標登録された画像が×だといえないと思うのですが……。その部分の削除を提案します。--Monaneko 13:36, 28 August 2007 (UTC)[reply]