Template talk:PD-textlogo/ja

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2012年11月の文面修正 About my edit on Nov 8, 2012

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修正前は「これらは人の思想・感情を創作性に欠く方法により表現したものである(中略)ため、著作物の要件を満たさず...」となっていました。この表現の出処は「partly copied from ja:Template:PD-ineligible」とedit summaryに明言されていますが、その元の文面は「人の思想・感情を伴わないものであるか、人の思想・感情を創作性に欠く方法により表現したものであるか、もっぱら実用的・工業的分野に属するもの」であり、日本の著作権法の「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という定義を丁寧に打ち消すものです。しかし、「人の思想・感情を創作性に欠く方法により表現したもの」だけでは、人の思想・感情じゃないものを表現したものはこの template の対象外なのか、という奇妙な話になってしまいます。

言い換えるならば、「思想・感情であるかつ創作性がある」の否定は、「思想・感情でないまたは創作性がない」であるべきところを、「思想・感情であるかつ創作性がない」としてしまっていたのが修正前の表現です。日本法だけに準拠するものではないのであまり厳密に考えるのも無益ですが、ひとまず「思想又は感情を創作的に表現したものではない」と、全体を否定する形に訂正いたしました。ご意見ありましたらお寄せください。--朝彦 (talk) 12:35, 8 November 2012 (UTC)[reply]