Commons:二次的著作物

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多くの創作物は別の作品の二次的著作物であり、それ自身が著作権の資格を与えられています。二次的著作物は以前の作品に基づくだけでなく、それ自身が著作権の資格を与えられる十分に新しく独創的なコンテンツも含んでいます。しかしながら、基礎となる作品がまだ著作権で保護されているならば、元の著作権保持者も基礎となる作品の再利用をライセンスしていなければなりません。 言い換えれば、二次的著作物は他の作品にただ単に「基づいている」だけの作品ではなく、二次的著作物はその制作に由来する何らかの有意な量の追加の独創性を理由に新しい作品と見なされます。以前の他の作品に基づくけれど実質的な新しい独創的なコンテンツが欠如しているすべての後続作品は、その作品の単なるコピーと見なされ、結果として新しい著作権保護の資格を与えられず、著作権法において非常に具体的な意味を持つ「二次的著作物」として言及すべきではありません。

いずれの場合でも、基礎となる作品がパブリックドメインにあるか、基礎となる作品が再利用が自由なように(例えば、適切なクリエイティブ・コモンズライセンスの下で)ライセンスされているという証拠がない限り、コモンズにアップロードする前に元の作品の作者が明示的にコピー/二次的著作物を承認しなければなりません。

要約すると:他の誰かが著作権を有する独創的な図画をトレースして、そのトレースを新しくフリーなライセンスの下でコモンズにアップロードすることはできません。トレースは新しい独創的なコンテンツなしにコピーすることであり、あなたがたった今読んだ書籍の映画版を著者の承認なしに制作することはできないのと同じだからであり、実質的な新しい独創的な素材を物語の筋に追加した場合でさえも、映画は元の書籍の著者の承認を必要とするからです。—しかしながら、もしこのような承認が得られれば、映画は二次的著作物と見なされ、独自の新規な著作権保護の資格を与えられます。「二次的」はこの場合には、単に「二次的に派生した」という意味ではなく「二次的に派生して新しく著作権保護の資格を与えられる新しい独創的なコンテンツを含んでいる」ことを意味します。

二次的著作物とは?

このミロのヴィーナスの写真は二次的著作物です(ミロのヴィーナスの彫像は基礎となる作品と見なされます):その彫刻家は100年以上前に死亡していることが知られており、したがってこの彫像はパブリック・ドメインにあります — ここで(二次的著作物である)写真の作者が適切なライセンスの下で著作権を解放することに著作権上の問題はありません。

二次的著作物は1976年合衆国著作権法101条において次のように定められています:[1]

「『二次的著作物』とは単数あるいは複数の既存の作品を元にした作品のことで、翻訳、歌劇の脚色、ドラマ化、フィクション化、映像版、音響録音、絵画の複製、抄録、要約、あるいは、改変、変質、改作された作品のあらゆる形態である。編集上の改訂、注釈、推敲、あるいはその他の改変を含む作品で、全体として独自の著作物に相当するものは『二次的著作物』である」。

短く言えば、著作権が主張されうる創造的な作品を、新しいメディアに(例えば、書籍から映画へ)移行させたものはすべて二次的著作物といえますし、改変され新たに作られた創造的な独自の作品(例えば、シェークスピアの劇から新しい言葉遣いや登場人物を加えたシェークスピアの劇の現代の公演へ)もまたすべて二次的著作物といえます。この様な二次的著作物を作ることができる人は1976年合衆国著作権法106条によって以下のように定められています。

「著作権保持者はこの権利の元、次のうちどれかにあたる行為を行使あるいは認定する排他的な権利を有する。(中略)(2)著作物に基づいて二次的著作物を準備すること」。

完全なコピーや、作品のちょっとした差異(例えば、まったく同じ内容の違う題を持つ本など)は新たな著作権を発生させませんが、そうではない二次的著作物は、新たな作品のすべての独自の要素に対して著作権を発生させる事になります。したがって、例えば、『ホビット―ゆきてかえりし物語』では、ダグラス・A・アンダーソンが書いたすべての注釈や解説の著作権はその作者であるアンダーソンが保持していますが、この本に含まれている『ホビットの冒険』の原文についてはアンダーソンではなくトールキンが著作権を保有しています(訳注:この例では日本語訳における訳者の著作権を考慮していません)。元の著作権はそのまま保持され、注釈も独自の新しい独立した著作権を獲得します。 同様に、ダースベーダーの著作権を保持する企業(つまりウォルトディズニー社)は唯一、そのキャラクターの二次的作品の作成もしくは許諾の独占的な権利を持っており、対象には写真や図像、小説や創作的な方法でそのキャラクターを表現すること、(判例に従うと)それらは著作権所有者が商業的に利用したいと考える作品のひとつの側面が含まれます。同じように、誰もが聖書の章「出エジプト記」という章に基づいて『十戒』という独自の映画を作成はできても、1956年発表の既存の映画作品『十戒』にたとえ新しい創造的な部分を大幅に加えたところで、パラマウント映画(著作権者)の許諾を許可を得ずに新バージョンを作ることはできません。

自分のカメラでオブジェを撮影したので、自分に著作権があります。自分の好きなようにライセンスできないのですか?どうして他の著作者に配慮すべきなのですか?

あなたが写真を撮ると、あなたは写真という新たな著作物を作り出します。同時に、元々の著作権者の権利はなお存在するとも言えます。その写真を公開する際には、元々の著作権保持者が認めた方法でしか公開できないのです。だれかの著作物をあなたが撮影した写真を、(フェアユースを例外として)元々の著作者が認めない限り、あなたは利用できないのはこういう理由があるからです。

It does not matter if a drawing of a copyrighted character's likeness is created entirely by the uploader without any other reference than the uploader's memory. A non-free copyrighted work simply cannot be rendered free without the consent of the copyright holder, not by photographing, nor drawing, nor sculpting (but see Commons:風景の自由).

Locations such as theme parks usually allow photography and sometimes even encourage it even though items of copyrighted artwork will almost certainly be included in visitors' photos. Such policies, however, do not automatically mean that such photos can be distributed under a public domain dedication or a free content license; the intent of a venue allowing photography may be to facilitate photography for personal usage and/or non-commercial sharing on social networking sites, for example. (See this discussion.) Also, the legal concept of de minimis can apply in such a setting: if the subject of your theme park photograph is your daughter eating an ice cream but someone in a Mickey Mouse costume can be seen in the background, this is not considered infringement nor a derivative work so long as it is clear from the photograph that you are interested in the girl and the frozen treat rather than the oversized rodent, and you may even market that image commercially (though you must be sure that Mickey really is "de minimis" and his presence must not make that image more useful, more interesting, or more marketable than it would be without him).

プーさんのおもちゃを持ってる子供の写真を撮ったとしたら、ディズニーがプーさんのデザインの著作権を有するので、ディズニーがその写真の著作権を有するのですか?

いいえ。ディズニーはその写真の著作権を保持していません。考慮すべき2つの異なる著作権、(写真に関しての)撮影者の著作権、そして(おもちゃについての)ディズニーの著作権があります。これらを分けておく必要があります。以下のことを自問してください:私の写真は『プーさん』の図解として使えるのではないか?、プーさんのおもちゃの写真を使うことで、プーさんの二次元画像に対する制限を回避しようとしているのではないか?もしそうならば、それは許可されません。

Be aware, though, that Disney's protection strategy both relies on author's right (artistic property) and trade mark (extended to protect a design). The actual legal analysis would be more subtle in that case. While Disney does not hold a copyright on the photo, there may be an infringement on Disney's copyright of Pooh by virtue of copying via the photograph. As virtually all photography is considered to involve at least a modicum of creativity on the part of the photographer, in fact you may have created a derivative work without permission.

全ての製品には誰かが著作権を持っているのではないですか?自動車は?キッチンの椅子?あるいは私のコンピューターの筐体は?

Shortcut

いいえ。米国の著作権法には実用品を著作権保護から広範囲に免除する特別規定があります:

改正法の第二の部分は以下のように規定する。

「実用的な物品 [...] の意匠は、そのような意匠が当該物品の実用品としての側面から分離して認識することができ、独立して存在することができる絵画的、図形的または彫刻的な特徴を含む場合に限って、その限度において絵画的、図形的または彫刻的作品であると考えられる。」

「実用的な物品」は「単に物品の外見を表現することや情報を伝達することにとどまらない本質的な実用の機能を有する物品」と定義される。改正法のこの部分は1950年代半ばに連邦最高裁判所のメイザー判決における決定を実施するために著作権局規則に追加された文言を受け継いだものである。(※=訳注 Mazer vs Stein, 347 US 201 (1954) )

この改正文言を採用するにあたって、委員会は著作権の対象となる応用芸術の作品と、著作権の対象とならない工業デザインの作品との間にできる限り明確な境界線を描こうとしている。二次元の絵画、図形またはグラフィック作品は、織物、壁紙、容器といったものに印刷されたり応用されたりした場合にも、なおそのようなものとして認識されうる。これは像や彫刻が工業製品を装飾するために使用される場合や、メイザー判決の場合のように、独立の芸術作品として存在する可能性を失うことなくある製品の中に組み入れられた場合にも同様である。一方で、ある工業製品の形状が十分美的で価値のあるものであるとしても、委員会の意図はそのようなものにこの法案に基づく著作権の保護を与えようというものではない。ある自動車、飛行機、婦人服、フードプロセッサー、テレビジョン受像機、その他の工業製品の形状の中に、物理的または概念的に、当該物品の実用的な側面から分離して認識されうる何らかの要素を含むのでなければ、その意匠はこの法案に基づいて著作権を与えられることはない。

分離可能性と「当該物品の実用的側面」からの独立という要件は、意匠の性質に依存しない。すなわち、ある物品の外見が仮に美的な(機能的な、ではなく)考慮の元で決定されたとしても、そのような実用的物品から分離して認識されうる要素のみが、もし何かそういうものがあるなら、著作権を与えられうるのである。また、立体的意匠がそのような要素を含んでいたとしても(例えば椅子の背面の彫刻、あるいは銀食器の花模様の浮き彫り)、著作権の保護は当該要素にのみ及び、そのような実用的物品の全体の形態については及ばない。

コーネル大学ロースクールのUS Code 17 § 102 の注記、内容は原則としてアメリカ政府の記録による
Note that while the commentary above was apparently written while some language was an amendment which had not then been enacted, it was subsequently enacted and can be found in 17 USC 101.

彫刻、絵画、アクションフィギュア、および(多くの場合)おもちゃは実用的側面を持っておらず、それゆえに(コモンズがホストされている)アメリカ合衆国ではこのような対象は一般的に著作権がある芸術作品と見なされます。例えば、おもちゃの飛行機は、飛行機の塗装に似せた方法で飛行機の外観を表現することを主に目的とします[2]。一方で、普通の目覚まし時計、ディナー皿、ゲーム機は(そして実物大の飛行機も)一般的には著作権の対象ではありませんが…、ディナー皿に描かれたデザインは著作権保護の対象となりそうですし、犬のスヌーピーの形をした目覚まし時計もそうでしょう。

実用的な物品が著作権の対象であることもありえますが、米国の法律において著作権のある対象とそうでない対象との間の線引きは明確ではありません[3]。著作権と3Dプリンティングに関する白書によると、アメリカ合衆国の複数の判例で、実用的な物品はその物品の機能面から「物理的または概念的に」分離可能であり、したがって著作権の対象となる芸術的要素があるかどうか述べています。白書はアメリカ合衆国の法律の下に、実用的な物品の特定の要素が著作権で保護されているかどうかを判断する考慮事項を提案しており、物品に非機能的な要素が含まれる場合、要素の設計が功利主義の圧力の影響を受けない場合、それらの要素は著作権で保護される可能性が高くなります[4]

異なる国には異なる定義があるかもしれません:ドイツ法にはSchöpfungshöheという用語があり、著作権の保護を受けるために必要な 独自性の閾値を意味します。 大多数の国の法域では、著作権保護を受けるために必要とされる独自性の水準はファインアート(純粋芸術)の場合と違いはありません。[5] ドイツ、イタリア、日本、ロシア、スロベニア、およびスイスで、より高い水準です。[5][6] この基準について法的な定義は存在しませんから、常識と既存の判例法に頼る必要があります。[7]

実用的物品は一般に、著作権の保護の代わりに、意匠特許による保護を受けています。意匠特許は、法域によって異なりますが、意匠の商業利用を制限していることがあります。 しかし、特許と著作権は別個の法律分野です。コモンズにアップロードされる作品は、著作権について問題がないことのみを要求されています。特許は公共の知識であり、特許を受けた物品の意匠をコモンズで公開することは、それ自体では特許の侵害とはなりません。したがって、この種の特許についてはコモンズにとっての問題とは考えていません。

著作権または商標権によって保護されたキャラクターの衣装を身につけた人々の写真は、一般に、合法的なものと理解されます。[8] さらなる情報はCommons:主題別の著作権ルール#衣裳やコスプレを参照してください。ケースバイケースの基準が分離可能性テストを使用して述べられているはずです。[2]

文章

著作権で保護された書籍や記事といったものから文章を複製することは禁止されています。しかし情報そのものは著作権保護が可能なものではなく、あなた自身の言葉でそれを書き直すことは自由です。引用は、限定的な分量で、引用元を明記する場合には許されます。

著作権で保護されている芸術(絵画や彫刻のような)の写真をアップロードできないことは知っています。それではおもちゃはどうですか。おもちゃは芸術ではありませんよ!

参照:Category:Toys related deletion requests 著作権の範囲は国によって様々であるものの、「芸術」のみに著作権が適用されるというのは誤解です。そうではなく、著作権は典型的にはより幅広い作品に適用されます。例として、WMFのサーバーが位置するアメリカ合衆国で使用するには:著作権保護は“original works of authorship fixed in any tangible medium of expression”(「任意の有形の媒体でオーサーシップが固定されている表現のオリジナルな作品」)に有効です[9] 実際、おもちゃは一般的にはオリジナル(著作者に起源を帰する)であり、著作者 (人間の作者)を持ち、有形の媒体(木材、布など)に固定されています。

疑問は、それならば、おもちゃは乗り物や家具と同じように扱われるのか、つまり実用品として著作権保護の適用を免除されるのかということです。 実際、日本のように[10]、一部の国では、一般的におもちゃは実用品であり、したがって著作権保護の資格がないと見なされています。しかしながら、アメリカ合衆国のように、他の国では、おもちゃは実用品ではないと見なされています。それゆえに、絵画、彫刻およびおもちゃはすべて著作権に従う作品であり、その写真をコモンズでホストするには元の作者の許諾を必要とします。 ピカソの彫刻の写真をアップロードしてはならないのと同じように、1928年より後のミッキーマウスやポケモンのフィギュアの写真をアップロードしてはならないのです。

The legal rationale in the United States has been established in numerous cases. "Gay Toys, Inc. versus Buddy L Corporation", for example, found "a toy airplane is to be played with and enjoyed, but a painting of an airplane, which is copyrightable, is to be looked at and enjoyed. Other than the portrayal of a real airplane, a toy airplane, like a painting, has no intrinsic utilitarian function."[11] Additional rulings have found, for example, "it is no longer subject to dispute that statues or models of animals or dolls are entitled to copyright protection"[12] and "There is no question but that stuffed toy animals are entitled to copyright protection."[13]

同様に、人形の衣装はアメリカ合衆国で著作権の対象と認められ、その根拠として気象条件あるいは肌の露出を抑制するなど人間にとっての衣装の役割とは異なり実用上の機能がないとしています(後者は「実用的な物品」に相当)[2] 。 数多くの訴訟において、ミッキーマウスやアステリックスは芸術作品として扱われなければならず、すなわち著作権の対象であると判断されています。一方で一般的なスプーンやテーブルは芸術作品ではありません。そういうものでも、デザイナーによって非常に特別な形状が与えられ、芸術作品として(スプーンとしてではなく)提示されたなら、おそらくは著作権の対象になりえますが、あなたが家で使っているものは、多分そうではないでしょう。 これら項目に付随する芸術的な要素は著作権保護の対象となり得るものの、あくまでも実用的な要素との弁別が可能な場合に制限されます[14]。 玩具にはあまりにも単純で思想又は感情の創作的な表現を満たさず、その一例としてコング (玩具)があげられます[15]。 「玩具が自動車や飛行機、列車あるいはその他の実用的な物品そっくりの複製であり既存の衣装に表現の創造性は一切追加されていない」ものは、アメリカ合衆国では著作権保護の対象になりません[16]

In other cases, the "separability" test may be needed (see Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.). Consensus on Commons has found that sex dolls are copyrightable, as their design elements are separable from their utilitarian function.

オモチャの画像をアップロードする前に、そのオモチャがアメリカ合衆国でも原産の国や地域でもパブリックドメインであると示す必要があります。たとえ原産の国や地域でオモチャに著作権を設定できなくても、アメリカ合衆国はオモチャの著作権を認めています[17]

しかしウィキメディア・コモンズは商業ではないでしょう!それと、フェアユースはどうなんですか?

ウィキメディア・コモンズは商業プロジェクトではありませんが、プロジェクトの守備範囲では、あらゆる画像は自由なライセンスによって商業的に利用できるものでなければならないと要求されています。すべての画像やメディア・ファイルは、第三者の著作権の対象になっていないものでなければなりません。 フェアユースはコモンズでは認められません。フェアユースはある種の限られた文脈において使用される画像についての難しい法的な例外です。著作権で保護された素材のデータベース全体に適用することは決してできません。

それでは、スター・ウォーズやポケモンのような話題を画像なしでどうやって図解すればいいのですか?

確かに、そのような記事を図解をするのは困難、もしくは不可能かもしれません。しかしながら、それでも記事を書くことはできます。それらの記事に図解がないことは、ウィキメディア・プロジェクトの活力に何ら影響を与えるものではなく、第三者の著作権を侵害しない図解を創作する機会のあるトピックは山ほどあります。ピカチュウを自分で描いたとしてもフリーライセンスの下で公表することはできません。

ウィキメディアのいくつかのプロジェクトでは、フリーではない作品(フリーでない作品の二次的作品を含みます)を、フェアユースの規定に基づきローカルにアップロードすることが許されています。それが許される状況は極めて限定されています。 フェアユースの主張を行おうとする前に、疑問についてそのプロジェクトの方針とガイドラインを調べることが肝心です。

パブリックドメインの作品に著作物の画像が含まれる場合は?

著作権で保護されたキャラクターを描いた個別の作品(例えばミッキーマウスあるいはスーパーマン)がパブリックドメインに変わるときがあります。作品そのものがパブリックドメインになっても、その中に描かれた著作権保護のキャラクターはどれも、著作権法に守られた状態が続きます$ref。

[18] See also: Commons:Deletion requests/File:"Appreciate America. Come On Gang. All Out for Uncle Sam" (Mickey Mouse)" - NARA - 513869.tif for additional court rulings.

キャラクターの二次的表現はアメリカ合衆国の著作権法によって、そのキャラクター自体を作成した元の作品の著作権がなくなるまで保護されます[18]。 ここで言う保護とは、商標保護とは別のものです。特定のキャラクターの著作権状態についての情報はCommons:Character copyrightsを参照してください。

そんなの聞いたことがありません!これはある種の創意に富んだ解釈ですか?

意外かもしれませんが、ちがいます。現代芸術の彫像や絵画といったものの写真はいずれもアップロードしてはならず、人々はこのことを受け入れています。私たちが 漫画のフィギュアやアクション・フィギュアは芸術と認められ、従って著作権によって保護されているという法的な標準を受け入れるとすれば、私たちはそのような標準をこの場に適用するだけなのです。

ケースブック

参照:Commons:主題別の著作権ルール.

このガイドラインは、ウィキメディア・コモンズにおける画像の選定に、どのような影響があるのでしょうか。

  • 漫画のフィギュアやアクション・フィギュア: 写真、絵画、その他これらのものの複製・二次的作品は(元の作品がパブリックドメインにない限り)許されません。人形、アクション・フィギュア、Tシャツ、プリントつきの袋(かばん)、灰皿など、著作権によって保護されているフィギュア自体からの派生物の写真は許されません。
  • 額縁つきの絵画: パブリックドメインにある絵画は一般に許容されます( Commons:ライセンシングを参照)。額縁は立体的な物体であり、それゆえ写真は著作権の対象になるかもしれません。常に、できる限りにおいて、元の作品の創作者の名前と生死の日付、創作の時期を明らかにすることを忘れないでください。分からない場合は、可能な限りの出典情報(出典へのリンク、公開されている場所等)を提供してください。他のボランティアが著作権の状態を証明することができます。さらに、元の作品の著作者人格権(著作者として名前を表示される権利を含みます)は、一部の国では永久のものです。いずれの場合も二次的作品を作るためには著作者から許可を得る必要があります。彼らの作品を元に、そのような許可なしに作られたあらゆる芸術作品は、法的には元の著作者の所有にかかるライセンスを受けない複写物と解釈されます(他のウェブサイトから持ってくることは、彼らの許可なしには許されません)。
  • 洞窟の壁画: 洞窟の壁は大抵平面ではなく、立体的になっています。骨董品の花瓶やその他のでこぼこした表面についても同じです。これはすなわち、そのような媒体を撮影した写真は、壁画がパブリックドメインにあろうとも、著作権の対象たりうることを意味します(この点についてのケーススタディを探しています)。古いフレスコ画やその他平面に描かれたパブリックドメインの絵画は、平面の芸術作品として複製される限りにおいて、問題ありません。
  • 公共の場所にある建物や芸術作品の写真: これらは二次的著作物ですが、作品が恒久的に設置されており(これは、それがその場にあり続けるべく置かれており、ある期間の後に撤去されることになっていないことを意味します)、かつ一部の国においてはその写真を撮る時にあなたが公共の地面にいたなら、OKということになりそうです。この例外についてあなたの国がリベラルなポリシーを有しているか否かを、Commons:風景の自由で確かめてください。また、freedom of panorama(FOP=風景の自由)についての詳細もそちらをご参照ください。(多くの国で、freedom of panoramaは壁画のような平面の芸術作品までは対象としていないことは要注意です。)
  • 芸術作品の模造品: 忠実な模造品は必要な独自性を欠くため、パブリックドメインにある作品の忠実な模造品、例えばミロのヴィーナスの観光みやげは、新たな著作権の対象となることはありえません。それゆえ、そのような模造品の写真は、作品の実物の写真と全く同じように扱うことができます。
  • 立体物の写真は、被写体自身がパブリックドメインにあろうとも、常に著作権の対象です。あなた自身がその写真を撮ったのでなければ、その写真の著作権の所有者から許可を得る必要があります(もちろん、写真そのものがパブリックドメインにある場合は除きます)。
  • 書籍の中の登場人物や物体や情景は、書籍そのものに対するあらゆる著作権の対象となります。あなたが(『ハリー・ポッター』シリーズの)アルバス・ダンブルドア校長先生の素描を創作し、配布することの自由は、あなたが持っている『ハリー・ポッター』の映画を配布することができる程度が限界になります。
  • ファンアート : Commons:ファンアートを参照してください。

フリーでない二次的著作物をタグ付けする

もしコモンズでフリーでない二次的著作物に出くわしたら、即時削除のために{{SD|F3}}でタグ付けしてください。

Derivatives of Free works

In general, derivatives of free works (such as described in Commons:Collages, but also any related work that modifies it) are usually allowed. However, there must be compatible licensing used. For Creative Commons licenses, see Compatible Licenses:

  • Adapting works licensed under CC BY-SA version 2 or higher can be re-licensed under the same or higher version of CC BY-SA (e.g. a derivative of a CC BY-SA 3 work could be either 3, 4, or both).
  • Adapting works licensed under CC BY-SA version 1 must be re-licensed as CC BY-SA 1.
  • Adapting works licensed under CC BY licenses can either use the original version or later versions of CC BY, or included in CC BY-SA (see "Can I include a work licensed with CC BY in a Wikipedia article even though they use a CC BY-SA license?")
  • If you're making a derivative of something else you yourself made, you can simplify this by Multi-licensing your earlier upload under more licenses. (So if you had a version 1 CC license, you can just go back and add a version 4 license, which simplifies things greatly.)
  • Adapting public domain or CC0 material means you have full freedom in picking a license for a derivative work.

関連項目

脚注

  1. U.S. Copyright Act of 1976, Section 101. Retrieved on 2019-04-17.
  2. a b Pearlman, Rachel (2012-09-17). IP Frontiers: From planes to dolls: Copyright challenges in the toy industry. NY Daily Record. Retrieved on 2014-06-21.
  3. Weinberg, Michael (January 2013). What's the Deal with Copyright and 3D Printing? 9. Public Knowledge. Retrieved on 2016-09-22.
  4. Weinberg, Michael (January 2013). What's the Deal with Copyright and 3D Printing? 13. Public Knowledge. Retrieved on 2016-09-22.
  5. a b Summary Report: The Interplay Between Design and Copyright Protection for Industrial Products 4–5. AIPPI.
  6. VSL0069492. Retrieved on 29 October 2013.
  7. Compendium II: Copyright Office Practices - Chapter 500. University of New Hampshire School of Law.
  8. Commons:Deletion requests/Images of costumes tagged as copyvios by AnimeFan#Comment by Mike Godwin
  9. 17 U.S. Code § 102. Subject matter of copyright: In general. Retrieved on 2019-04-17.
  10. "Farby" doll is judged not to be a work of art. Sendai High Court (9 July 2002). Retrieved on 2019-04-17.
  11. (Gay Toys, Inc. v. Buddy L Corporation, 703 F.2d 970 (6th Cir. 1983)
  12. Blazon, Inc. v. DeLuxe Game Corp., 268 F. Supp. 416 (S.D.N.Y. 1965)
  13. R. Dakin & Co. v. A & L Novelty Co., Inc., 444 F. Supp. 1080, 1083-84 (E.D.N.Y. 1978)
  14. [1] Public domain maps]. Public Domain Sherpa. Retrieved on 2019-04-17.
  15. Kong Design (20 September 213). Retrieved on 2019-04-17.
  16. Compendium III § 313.4(A)
  17. HASBRO BRADLEY, INC. v. SPARKLE TOYS, INC., 780 F.2d 189 (2nd Cir. 1985).
  18. a b Warner Bros. v. AVELA (2011).

外部リンク

ケース・スタディ:
その他の関連サイト: